中部自治会連絡協議会会則
第1条(名称)
本会は、中部自治会連絡協議会という。
第2条(目的)
本会は、中部地区(静岡・愛知・三重・岐阜・福井・石川・富山・長野・新潟各県)住民自治組織(各市町村の自治会・町内会・総代会・区長会等)の各連合会相互の連絡を密にして、自治組織の向上発展に努め、関係行政機関との連絡を図り、地域住民の福祉向上と豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 1.会員相互の連絡調整と研修・資料の交換
- 2.その他本会の目的達成に必要な事業
第4条(組織)
本会の会員は、原則として県連合自治会とする。ただし、県連合自治会未結成の県にあっては、市(町村)又は郡単位で加入することができる。
第5条(事務所)
本会の事務所は、常任理事代表の所属する県におく。
第6条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 1.常任理事 9名(各県1名。ただし、未加入県の理事は欠員とする。)
- 2.理事 若干名
- 3.会計 1名(常任理事代表の所属する県から選出する。)
- 4.監事 1名から3名以内
第7条(役員の選出)
-
1.本会の役員は、次により選出する。
- (1)常任理事は、総会において選出する。
- (2)理事は、各県連合会から選出する。
- (3)会計及び監事は、総会において選出する。
- 2.役員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、中途就任者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.常任理事代表は、常任理事会において決める。
第8条(役員の職務)
本会役員の職務は次のとおりとする。
- 1.常任理事の合議制で、会務を統理する。
- 2.理事は、常任理事を助け、本会の運営をはかり、業務を処理する。
- 3.会計は、本会の収入支出の事務を処理する。
- 4.監事は、本会の経理を監査する。
第9条(会議)
本会の会議は、総会及び役員会とする。
- 1.総会は、年1回開催する。ただし、必要あれば臨時会を開催することができる。
- 2.常任理事会及び理事会は、必要に応じ常任理事代表が招集する。
第10条(会費)
本会の経費は、会費・寄付金及びその他をもって充てる。ただし、会費の基準は別に定める。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第12条(会則の変更その他)
- 1.会則の変更その他重要事項については、総会において決定する。
- 2.この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、常任理事会にはかり常任理事代表が定める。
附則
この会則は、昭和48年2月1日から適用する。
この会則は、昭和59年4月1日から適用する。
この会則は、平成10年4月1日から適用する。
この会則は、平成13年4月1日から適用する。
この会則は、平成26年10月8日から適用する。
この会則は、平成28年10月6日から適用する。