規約

岐阜県自治連絡協議会規約

第1条

本会は、「岐阜県自治連絡協議会」と称し、事務局を「岐阜市」に置く。

第2条

本会は、自治精神の培養と市民生活の向上並びに、県政、市政の普及と民意の反映を図るとともに、住民 組織連合体相互の親睦に資することを目的とする

第3条

本会は、岐阜県住民組織連合体の代表をもって組織する。

第4条

本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

第5条

本会、次の役員を置く。

会長
1名
副会長
若干名
常任理事
若干名
会計
1名
監事
2名

第6条

役員は総会の推薦により決定する。

第7条

役員の任期は、1ヶ年とする。ただし再任を妨げない。

第8条

  1. 1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。常任理事は、総会に付議すべき事項を審議する。監事は、会計の監査を行なう。
  2. 2.本会に顧問、参与を置くことができる。顧問、参与は会長が委嘱し、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第9条

  1. 1.総会は、年1回開催する。ただし、必要に応じ会長が、臨時総会を開催することができる。
  2. 2.総会は、以下の事項について議決する。
  3.     
    1.  (1)事業計画及び収支予算並びにその変更
    2.  (2)事業報告及び収支決算
    3.  (3)役員の選任又は解任
    4.  (4)規約の変更
    5.  (5)その他会の運営に関する重要事項

第10条

総会は、半数以上が出席し、議事はその過半数をもって決定する。可否同数の場合は、議長が決する。

第11条

  1. 1.常任理事会は、役員をもって構成する。
  2. 2.常任理事会は、総会に付議すべき事項を審議する。

第12条

本規約の改廃は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第13条

本会の経費は、各都市住民組織連合体の負担金、その他をもって充てる。

第14条

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条

この規約に定めのない事項は、別に定める。

附則

この規約は、昭和42年9月25日より施行する。
この規約は、昭和43年6月17日より施行する。
この規約は、昭和44年6月12日より施行する。
この規約は、昭和52年6月3日より施行する。(第1条改正)
この規約は、昭和59年6月8日より施行する。(第5条改正)
この規約は、平成12年6月27日より施行する。(第5条改正)
この規約は、平成29年7月14日より施行する。(第9条、第11条~第15条)

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