岐阜県自治連絡協議会規約
第1条
本会は、「岐阜県自治連絡協議会」と称し、事務局を「岐阜市」に置く。
第2条
本会は、自治精神の培養と市民生活の向上並びに、県政、市政の普及と民意の反映を図るとともに、住民 組織連合体相互の親睦に資することを目的とする
第3条
本会は、岐阜県住民組織連合体の代表をもって組織する。
第4条
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 1.住民組織資料の収集研究
- 2.研修及び講演会の開催
- 3.他都市の視察
- 4.その他、必要と認める事業
第5条
本会、次の役員を置く。
- 会長
- 1名
- 副会長
- 若干名
- 常任理事
- 若干名
- 会計
- 1名
- 監事
- 2名
第6条
役員は総会の推薦により決定する。
第7条
役員の任期は、1ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
第8条
- 1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。常任理事は、総会に付議すべき事項を審議する。監事は、会計の監査を行なう。
- 2.本会に顧問、参与を置くことができる。顧問、参与は会長が委嘱し、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第9条
- 1.総会は、年1回開催する。ただし、必要に応じ会長が、臨時総会を開催することができる。
- 2.総会は、以下の事項について議決する。
- (1)事業計画及び収支予算並びにその変更
- (2)事業報告及び収支決算
- (3)役員の選任又は解任
- (4)規約の変更
- (5)その他会の運営に関する重要事項
第10条
総会は、半数以上が出席し、議事はその過半数をもって決定する。可否同数の場合は、議長が決する。
第11条
- 1.常任理事会は、役員をもって構成する。
- 2.常任理事会は、総会に付議すべき事項を審議する。
第12条
本規約の改廃は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第13条
本会の経費は、各都市住民組織連合体の負担金、その他をもって充てる。
第14条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条
この規約に定めのない事項は、別に定める。
附則
この規約は、昭和42年9月25日より施行する。
この規約は、昭和43年6月17日より施行する。
この規約は、昭和44年6月12日より施行する。
この規約は、昭和52年6月3日より施行する。(第1条改正)
この規約は、昭和59年6月8日より施行する。(第5条改正)
この規約は、平成12年6月27日より施行する。(第5条改正)
この規約は、平成29年7月14日より施行する。(第9条、第11条~第15条)