(公益社団法人)日本山岳会岐阜支部一般会友規約
(公益社団法人)日本山岳会岐阜支部規約抜粋)
平成24年4月21日 一部改正
日本山岳会会員以外の者で本支部の趣旨(山岳に関する研究、知識の普及および健全な登山指導、奨励をなし、あわせて会員相互の連絡懇親をはかるとともに、登山を通じてあまねく体育、文化ならびに自然保護の精神の高揚をはかることを目的とする。)に賛同し、将来本支部会員になる意志のある者は岐阜支部一般会友になることができる。
一般会友は、支部会員と同様の権利(岐阜支部が開催する集会、講習会等の行事参加及び会報の配布等)を保有するが、支部総会などの提案事項に関する議決に加わることはできない。
一般会友の会費は年額5,000円とする。
支部長は、一般会友が下記に該当した場合、理事会の合意に基づき、当該一般会友を除籍する事が出来る。
(1)1年以上会費を滞納した場合。
(2)支部の規約を著しく損なうような行動があった場合。
(3)その他、上記に準ずる場合
一般会友は通常会員と同等の権利を有するが、支部総会などの提案事項に関する議決
に加わる事は出来ない。
日本山岳会岐阜支部に一般会友として入会する者は「日本山岳会岐阜支部入会申込書」に必要事項を記載して支部長宛に提出し、支部長が召集した委員会の承認を得る。叉、本会から退会する場合は「退会届」を提出しなければならない。
以上
|