岐阜のオリコの過払い金返還や任意整理状況 オリエントコーポレーションへの過払い請求はお早目に!!

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所
過払い返還は まず相談!

 『オリコ』の過払い金請求の状況

   オリコへの過払い請求は、豊富な経験と実績。

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 ※無料相談は「平成20年より前から消費者金融・信販会社と取引がある方」


 開業14周年。「ご相談者1万5千件超」の実績(平成30年12月末)

 司法書士あかね法務事務所は、「平成16年開業の実績と経験」。オリエントコーポレーション(オリコ)に対して過払金の返還請求を、交渉や訴訟を行ってきました。当事務所は、最高裁判所で取引履歴や過払い金の返還などが明確になる前から、この分野を手掛けています。

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 「依頼人の声」をご覧頂ければ、業務に対する姿勢がご理解頂けると思います。


《消費者金融と信販会社での過払い請求の違い》 

 消費者金融と比較して、信販会社は取引履歴の開示は信販会社の方が格段に遅いです。消費者金融は訳1か月程度で履歴が開示されるのに対して、信販会社は訳2カ月程度かかります。場合によっては3か月以上も時間がかかることがあります。

 また、信販会社により異なりますが、平成初期位からの取引があると取引履歴の開示がなされなかったり、不完全な形でしか開示がなされなくなります。
昔はデータを一定期間経過すれば廃棄することができたときもあったからです。

 信販会社への過払い請求をする際には、携帯電話料金やアプリなど基本料金等の決済をしていないかご確認ください。決済料金があがってくる状態ですと、信用情報に影響する場合があります。また、毎月決済が行われている限り、過払い金の返還は困難です。


《信販会社の「過払い金事案の激減」と「過払い金の金額」について》

 
ほとんどの信販会社は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者だけではなく既存の契約者についても、グレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げています。

 平成19年以前から、相当年数の貸金取引がなければ、それほど過払い金が発生しないことが多いです。

 例えば、平成17年から高金利の取引されていても、平成19年頃には自動的に適正な金利に引き下げられています。グレーゾーン金利の利率での取引は2年しかないことになり、あまり過払い金は発生しません。

 よって、現在では、信販会社への過払い請求は激減しています。平成19年といえば、相当前のことで、それよりも前から一定の年数の取引がなければ過払いがあまり発生しないのですから、事案が減少して当然です。

 なお、消費者金融に関しては、平成19年位より前の既存顧客の金利を、自動的に引き下げてはいない為、過払金の額が膨らんでいる方もいます。

 例えば、平成17年から高金利の取引をされている場合、信販会社は、平成19年頃にに既存顧客への金利を下げていますが、消費者金融では、完済まで高金利の場合があります。

 この点、消費者金融と信販会社で取引年数が同じでも、過払い金の金額が大きく異なってくる部分です。

オリエントコーポレーションの過払い請求の状況

 過払い金の元金ほぼ満額で返還をさせています。

(平成31年2月16日時点。)

 
オリエントコーポレーションはみずほフィナンシャルグループのグループ企業で、4大信販会社のひとつです。クレジットカードなどの信用審査を行う為に、株式会社シー・アイ・シー (CIC)及び株式会社日本信用情報機構 (JICC)の信用情報機関に加盟しています。

 
平成19年4月1日より全顧客について法定金利に変更しています。平成19年4月1日より前から取引がある方は、過払い金が発生している可能性がありますが、同日より以後にカード契約をされた方は過払い金は発生しません。

 
オリコは昔は金利が高い事がほとんどで、取引が古いと過払い金を請求出来る事が大変多いのが特徴です。通常のオリコカードなどでも過払金は発生しますが、「アメニティーカード」というキャッシング専用カードがあります。

 過払い金請求を計算する為の取引履歴の開示については1995年頃よりも以前から取引がある場合は、それ以前は不完全な返済の記録が提出がなされます。貸付と返済の双方のデータが開示されることにより正確な過払金の算出が可能となるのですが、返済記録しか提出されません。

 1995年以降の取引分については過払い金の元金のほぼ満額で返還をさせています。また、オリコは従前から他の信販会社と比べて独自の理論を持ち出してくることがあります。それらの論点について訴訟で争うと長期化する事も有るかと思います。

 過払金が返還されるまでの期間においても他の信販会社より格段に遅いです。
また、返還額をまけるのであれば*か月後、この割合であれば*か月後と、返還までの期間を交渉材料に持ち出してきます。どういう理由なのか分かりませんが、返還日を遅らせたいという意思を強く感じます。

 当事務所としてはオリコが破たんする懸念はほぼないと思っており、オリコに関しては返還期間が遅くなっても、なるべく多くの過払い金を取り戻す方向に働きます。もちろん、依頼人が相当に過払い金を減額してもよいから早期の返還をお望みであれば、依頼人の希望が第一と思っていますのでそのように致します。


《オリコと車のローン》

 
オリコは車のローン(オートローン)も手掛けています。車のローンをオリコで組んでいる場合にオリコに対して任意整理をしたり、過払い請求をすると車のローンも解約になり、車を引き揚げられる事もあります。

 これは、オリコに対して介入するので、車のローンについても対象に含まれてしまうからです。任意整理や過払い請求をする際には「会社ごと」に行いますので、例えば3つあるローンやカードのうち、ひとつだけ任意整理や過払い請求を行うということは原則としてできません。

 オリコに対して過払い請求や任意整理をする場合、オリコの車のローンがまだ残っている方はご注意ください。



《オリコと家賃決済》

 
オリコが賃貸住宅を入居される方に家賃決済を行う為のカードを作成させるということがあります。これについては家賃が滞らないように、カード決済ではなく、家賃を口座からの直接の引き落としなどに事前に変更した上でオリコへの過払い請求をされることをお勧めします。

 弊所での取扱事例では、オリコカードで家賃決済をしている方がオリコへの過払い請求をしたからといってお住まいを退去しなければならなくなったというようなことは、これまではありませんでした。(保証は致しかねます)


《オリコとみずほ銀行のローン保証について》

 
オリコは「みずほ銀行」のグループ企業です。よって、みずほ銀行のローンの保証会社にオリコがなっています。みずほ銀行でローンを組んでいる場合にそのローンに影響があるかと言えば、ないともあるとも何とも言えません。

 ただ、みずほ銀行のローンについては新規の貸付が停止するにとどまる程度の影響ではないかと思います。このような事例では、過払い金を返還する信販会社や消費者金融が保証会社になっている関係先があるとのことで過払金の返還を渋られたことはありますが、基本的には別問題なので返還に応じない理由はありません。

 なお、オリコに限らず、信販会社が銀行のローンの保証会社になっており、信販会社に過払請求や任意整理をしたとしても銀行口座が凍結されるなどはこれまでありません。


《オリコと間違えやすい会社》

 
オリックスグループ傘下の「オリックスクレジット」ともオリコは間違えられます。オリックスクレジットもローン事業をしていますが、過払い金が出ることはほとんどありません。当事務所でも数件位しかオリックスクレジットへの過払い請求は取り扱った事がない位です。

 ちなみにオリックスで過払いが生じたのは「フレンズローン」という名称で平成の初期から取引があった方です。


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