ティーオーエムからの「権利行使予告書」と時効の主張。アエル、クリバース、オリエント信販、プロマイズの債権譲渡。

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「ティー・オー・エム」と時効援用
札幌の貸金業者ティーオーエムの『権利行使予告書』と時効。

《ティーオーエムの時効援用》時効代理人司法書士の奮闘記  相談フォーム

 『司法書士あかね法務事務所』は、札幌の貸金業者「ティー・オー・エム」(アエル・クリバース・オリエント信販・プロマイズ・タイヘイ・ニッシン・DFS「アップルことドリームユース」・太平洋信販・セーブクレジット・三貴商事)からの債権譲渡)に時効援用を多数行っています。

 「権利行使予告書」「訪問予告通知」「調査依頼通告」「一括返済催告」「確認通知」「支払通告」「特別救済通知」「優遇措置終了通知」「最終和解案」などの通知の他、「電報」も送ってきます。

 突然、「自宅を訪問」して来る事案が多数発生しています。自宅に来た際に、返済や安易に債務を認める発言をすると時効が主張出来なくなる場合があります。注意下さい。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

 代理人として、時効援用を法務大臣認定の司法書士に、お任せ頂けますので安心です。


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「ティーオーエム」の委託業者の「自宅訪問」に注意!!
 訪問してくるのはティーオーエムから委託を受けた「ネットコミュニケーションズ」(Net Communications)という大阪府高槻市の会社の社員のようです。「通知配達担当者」として訪問をしてきます。その場で、ティーオーエムに電話を求められ、その後に和解書が送付されてきます。

 「まさか、ここまで来ないだろう」と思ったら大きな間違いです。突然来ます。東京まで来て訪問されていました。九州の方からも相談が入っています。「和解申出書兼債権譲渡承諾書」に署名押印を求められた事案があります。同書には、居住状況や勤め先など事細かに申告をする欄があります。

 札幌の貸金業者ティー・オー・エムから、「和解並びに減額の申入書」が発送されることがあります。譲渡債権につき承諾するとともに、減額並びに和解等の特別措置を申し入れるというような内容です。「返済期限」「最終取引日」の記載がされている場合がありますので、それをご覧いただき、5年以上経過している場合は時効の主張が出来る場合があります。

 安易に和解書の返送や返済をしてしまうと、後日、時効が主張できなくなる可能性があります。時効期間が経過している場合はまず法律家にご相談ください。


《札幌市の貸金業者ティー・オー・エムの「よくある事案」

@「アエル(ナイス)旧:日立信販」→「クリバース」→「ティー・オー・エム」と債権譲渡がされている事案。アエルは2008年に破たんし、それから債権が様々な会社に売却されているようです。

A
「オリエント信販(ベティーローン)」「ニッシン」→「プロマイズ」→「ティー・オー・エム」と債権譲渡がされている事案。オリエント信販は昔「ベティーローン」という主に女性向けのローンを扱ってきました。

B
「プライム」「セーブクレジット」「富士キャッシュサービス」「三貴商事」→「プロマイズ」→「ティー・オー・エム」と債権譲渡がされている事案。

C
「タイヘイ」「レタスカード」「DFS(アップルことドリームユース)」→「ティー・オー・エム」と債権譲渡がされている事案。

D「セーブクレジット」「太平洋信販」などからの債権譲渡事案も時効実績があります。

「権利行使予告書」など、よくある通知》

 ティーオーエムは、強い表現の記載のある様々な文書を送付してくるのが特徴です。連絡をして、不用意な発言をすると債務を承認したとして時効が援用できなくなる可能性があります。

 最終返済から約5年が経過している方は、安易に債権者に連絡をせず、ご依頼ください。



@「権利行使予告通知」というタイトルで、清算又は連絡を頂けない場合は当然に債権の保全を図りますというような書類。

 同書には、返済と連絡を求め、「清算又は連絡を頂けない場合に於いては、本書を以て、原契約書に基づく、御貴殿の期限の利益の喪失を通知するとともに、弊社は、当然に債権者として債権の保全を図ることとなります。」と記載されています。

 また、同書には、債権の保全を目的とした権利行使として、居住地・就業先・資産状況の調査、訪問による交渉、管轄裁判所へ対する法的措置等の検討が挙げられています。


A「権利行使通知1(調査依頼開始通知)」というタイトルで、「前回送付済みの 権利行使予告通知 の通り、債権保全の準備を開始いたします。貴殿の居住地(在宅状況)・就業先(勤務状況)・資産状況等の調査を弊社担当部署又は都道府県公安委員会の認可を受けた調査会社へ依頼します。


B「権利行使通知2(訪問開始予告通知)」
 「さて、御貴殿と別紙記載の契約会社間で取り交わされた、金銭消費貸借基本契約・極度額借入契約に基づく貸金取引が弊社ティー・オー・エム株式会社へ譲渡され、その清算方法について、再三に渡り、連絡を頂きたい旨を通知しておりますが、御貴殿からの連絡は一向にございません。」

 「よって、過日送付済みの権利行使通知1(訪問開始予告通知)の通り、債権保全を開始いたします。
御貴殿の止むを得ぬ状況が理由で入金・連絡が不可能であるのか?若しくは故意的に入金・連絡をされないのか?を調査・確認し、「止むを得ぬ事情」であれば、今後についての話合いを、「故意的に連絡をされない」のであれば、債権保全の3)管轄裁判所へ対する法的措置等の検討を開始いたします。」

 「尚、御貴殿の居住地・その他諸事情により、速やかにご連絡を頂けない場合は、2)訪問による交渉を経ることなく、3)管轄裁判所へ対する法的措置等の検討へと移行する場合があることを申し添えます。」


C「調査依頼通告」というタイトルで、「御貴殿様に対して債権を保有する旧債権者(債権譲渡人)から当社が譲受他債権の清算方法について、回答期限内に連絡されるよう催告します。」

 「尚、連絡が何ら無い場合は、やむを得ず以後の話合いによる円満解決を断念して、法的回収を即時着手のため、先ず最優先で、勤務先会社(自営の場合は取引先会社)その他諸々を調査部へ依頼し、判明次第、請求残金の保全の為下記執行対象を順次差押えすべく、予告なく所轄の地方裁判所へ仮差押執行手続きをします

 執行対象として、「勤務先会社の給与及び賞与・退職金等、取引先会社の売掛金並びに請負代金等、銀行及び郵便局・証券会社等の預貯金、敷金・権利金・自動車・不動産その他」が挙げられています。

 そのうえで、「その場合、事後の法的手続き費用を含む多大な訴訟費用を、御貴殿様が負担する事となりますので、念のため申し添え致します」「※同封の契約書コピーの原本他、免許証・保険証などの身分証明書など申込時の書類等一式を当社で保管しております。」


 類似した内容で、「調査依頼通告書」という通知も確認しています。

 文書中央の枠の中に以下の文章が記載されています。

「清算若しくは、連絡が無い場合は、止むを得ず、法的措置(回収)を即着手の為 @御貴殿の自宅居住状態の調査 A勤務先(自営の場合は取引先)及び在籍状況(取引状況)等の調査 B敷金・権利金・自動車その他強制執行物の調査等を弊社担当部署又は各都道府県公安委員会の認可を受けた調査会社へ依頼し、判明次第、差押・強制執行等の為、管轄裁判所へ手続き準備の検討を開始いたします」


D「訪問予告通知」というタイトルで、「金銭消費貸借基本契約・極度額借入契約に基づく貸金取引に於ける返済並びに連絡が相当な期間ございません。よって、過日より通知している通り、弊社は止むを得ず、御貴殿を調査対象並びに訪問交渉対象とし、現在スケジュールの調整を行っています」

 「調整が図れ次第、直接伺い、債権保全の為、債権者としての権利を行使いたします。今後の弊社の権利行使に於いて、御貴殿に不都合が生じる可能性がある場合は、至急連絡願います。」

E「確認通知」というタイトルで、「前回通知の通り、御貴殿に対する優遇措置は、御貴殿の放置する行為(意思)によって放棄されたものと見做します。」「御貴殿が別紙記載の契約会社より借入し消費した金銭は、貸主(契約会社)が御貴殿に差し上げた金銭ではありませんし、当然に何度かの返済をしたからと言って残債が免除されるものでもありません。」

 「御貴殿に於かれましても、借入当初はご自身の信用の為、ご家族等の為、返済を遅れる事が無きように懸命に尽力されたことと存じます。しかしながら、何らかの事情により返済が滞り、現在に至っていることは、弊社と致しましても察しております。」

 「このまま、返済しない(返済できない)ことを何か(誰か)のせいにして、御貴殿自身の気持ちが放置する(返済しない)ことを正当化する前に、解決の為に弊社へ連絡・相談されることを強く希望致します。」

 「尚、過日送付済みの権利行使通知の通り、御貴殿は既に債権保全の為の調査対象となっておりますが、下記期限迄に連絡・相談があった場合については、諸事情を伺った上で誠意を持って対応させて頂きます。よって、期限内に連絡を頂けなく、今まで同様に不誠実な対応をされる場合に於いては、弊社は、粛々と債権保全の為、債権者としての権利を行使することを申し添えます。
                                                                  
 「■期限内に清算又は連絡を頂けない場合は、債権保全を目的とした権利行使の為、1)御貴殿の居住地・就業先・資産状況等の調査、2)訪問による交渉、3)管轄裁判所へ対する法的措置等を以後予告無く開始いたします。


F「特別救済通知」というタイトルで、減額または分割の支払いに応じる可能性を示唆。

 「弊社所有の債権の保全を図るべく、債権者として権利行使の実施準備をすすめておりますが、既に債権譲渡譲受通知の発送より相当な期間が経過している状況を勘案し、将来利息を免除した特別返済案を提案します」「御貴殿が今まで同様に、当該債務の解決を放置すれば、当然に時間の経過とともに御貴殿の負担が増加することは言うまでもありません」と記載されています。


G「優遇措置終了通知」というタイトルで、「御貴殿と時期を同じく、弊所にて取引を引き継いだお客様の多数が既に完済や解決へ向け動き出している中、自身の借入の責任に背を向け、放置するその対応には、弊社としても、今後、減額等の優遇措置を講ずる必要は無いものと考える次第です」〜中略〜

 「過日、送付済みの権利行使通知の通り、御貴殿に対する債権の保全については、進行中ではありますが、誠意ある回答・連絡がある場合については、御貴殿に於いても減額等の優遇措置の対象者として対応させて頂きます」「今まで同様に不誠実な対応をされる場合に於いては、弊社は粛々と債権保全の為、債権者としての権利を行使することを申し添えます」


H「無効通告状」というタイトルで、特別返済案を無効とし、債権者としての権利を行使するという類の内容の文書を送付。


I「電報」を打ってくることがあります。「あす かならず れんらく されたし」という内容を確認しています。


J「一括返済催告」というタイトルで、「御貴殿へ最期の機会として、以下の通り催告します。請求債権の全額を本書到着後5日以内に、一括入金されることを催告します。※但し、返済金不都合の場合は、連絡願います。」

 「なお、返済完了時には、直ちに「契約証書」を送付します。又、下記期限までにご連絡をいただいた場合については、減額等の救済措置を検討させていただきます。」「救済相談期限平成**年*月*日」、と記載されています。


K「最終和解案」というタイトルで、「御貴殿と別紙記載の契約会社間で取り交わされた、金銭消費貸借基本契約書・極度額借入契約書に基づく貸金取引が弊社ティー・オー・エム株式会社へ譲渡され、その解決方法について、幾度か連絡をいただきたい旨を通知しておりますが、未だ御連絡をいただいておりません。」

 「既に、譲渡譲受通知の発送より相当な期間が経過しております。このまま放置すれば、当然に御貴殿の御負担が増すのは言うまでもありません。そこで、下記内容にて最終和解案を御提案いたします。」

 また、この最終和解案には、「返済シュミレーション」「回答書」が同封されています。記載をして送り返してしまうと時効が主張することが困難になります。


「訪問時にご不在のお客様への通知について》

 ティーオーエムから「訪問時にご不在のお客様へ」というタイトルの通知がなされる場合があります。札幌の貸金業者ティーオーエムは自宅訪問をしています。不在の場合、「訪問時にご不在のお客様へ」という文書を置いていきます。

 自宅まで来ないと思ったら大間違いです。当然、自宅に訪問してきます。恐怖のあまり、自宅に帰らなくなった方もいます。

 「訪問時にご不在のお客様へ」は以下の内容の文書です。

拝啓 時下ますますご清祥のことと存じます。

さて、お客様に対し再三に渡り、当該債権の清算の為にご連絡を頂きたい旨の通知を発送しておりましたが、一切回答がありません。

止むを得ずお客様のご自宅に平成〇〇年〇〇月〇〇日お伺いしましたがご不在の為、お話しをお伺いする事が出来ませんでしたので、連絡票にてご連絡をお待ちしておりましたが、未だご連絡を頂いておりません。早急に当社フリーダイヤル迄ご連絡して頂くか、同封の回答書にてご返事下さい。

回答期限 平成〇〇年〇〇月〇〇日

ご連絡を頂けない場合は、再度お伺いさせて頂く場合がございます。

以上です。


《ティーオーエムの通知からの「時効判断」

 ティーオーエムからの「現在請求額を案内する通知」が同封されている場合があります。

 現在請求額の内訳に「返済期限」が記載されています。「和解並びに減額の申入書」には「最終取引日」が記載されています。
 
 「返済期日」や「最終取引日」から約5年以上が経過している場合、ご相談下さい。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、10年以上に及び、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

 『時効の援用』の代理業務をご提供します。


《全国対応》
 ティー・オー・エムへの時効主張の実績


 時効の主張の訴訟代理や裁判所提出書類の作成

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見)  時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A


《ティーオーエムの時効相談の受付》
◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

 フォーム入力による受付後、当方よりご連絡致します。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《ティー・オー・エムについて》

 登録番号:北海道知事(6)石第02665号
 商号・名称:ティーオーエム(ティー・オー・エム株式会社)
 本店(主たる営業所)北海道札幌市中央区南8条西14-3-12中島ビル2階
 ※2018年3月22日時点の日本貸金業会の協会員情報より。

《貸金業者に「連絡をすることのリスク」

 ご自身で安易な対応をすると、『債務承認』と認識され、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《自宅訪問された場合の「対応法」

 債権者は、債権回収の為に自宅を訪問することもあります。

 
その際に、少額でも支払ってしまうと後日、時効を主張することが困難になります。訪問されたり、強い文言の請求書を見ると少しでも支払わないといけない気持ちになると思いますが、一拍置いて、時効期間が経過していないかどうかを考えてください。

 お金を借りている立場としては、何も支払わずに「帰ってくれ」とは言い難いと思いますし、相手も「手ぶらでは帰れないので少額でも支払ってくれ」と言ってくるかもしれませんが、時効期間が経過しているのであれば、支払ってはいけません。債務を承認するような発言もしないようにして下さい。

 本人が不用意な対応をすると、債務を承認した行為とされ、時効を主張できなくなる場合もあります。時効の期間を経過したと思ったら、ご相談ください。

「自宅への訪問」と、時効期間経過後の債務の承認》
 ティーオーエムは、大阪府高槻市の「ネットコミュニケーションズ」という会社に委託し、同社が「通知配達担当者」として訪問してきます。その時の社員の態様に恐怖心を感じた方が多いです。

 自宅を訪問してきます。時効期間経過後に自宅に来ても、返済をせず、安易な発言をしないよう注意下さい。

 来ないと思ったら大きな間違いです。ある日、突然、訪問をしてくることもあります。

 突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。時効をお考えであれば、「とにかく帰ってくれ」の一点張りで対応してください。

 最高裁昭和41年4月20日判決により、時効期間が経過した後であるにもかかわらず債務者が返済をしてしまった場合、債務者が時効期間が経過していることを知らなかったとしても、時効の援用をすることができなくなる場合があります。

 よって、時効期間が経過しているのであれば、司法書士または弁護士にすぐに相談してください。

《和解書兼債権譲渡承諾書の意味にご注意》

 「オリエント信販」の債権を、ティーオーエムが譲り受けたとして、訪問してきて、「和解書兼譲渡債権承諾書」との書類に署名と押印を求められた事案があります。

 まず、和解書に署名押印をしてしまえば、債務の承認行為となり、時効援用は極めて困難になります。債権譲渡通知がなされていないからと言って、債権譲渡自体が無効ではありません。あくまで債務者や第三者に対抗できないに留まります。

 ただ、債務者が異議なく承諾をした場合、消滅時効の期間が経過した債権が譲渡され、債権譲渡通知がなされていなくても債務者は時効を援用できなくなります。民法468条1項において、債務者が、異議をとどめないで債権譲渡を承認したときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することが出来ないと規定しています。

よって、時効を中断させ、かつ債権譲渡にも承諾をさせる為に、「和解書兼債権譲渡承諾書」に署名押印を求めてくるのだと思われます。いずれにせよ、時効期間が経過している場合は、債権者への安易な連絡、返済、署名への押印にはくれぐれもご注意ください。債権者も債務の承認をさせるために色々な手を使ってきます。

 経験豊富な法律家にご依頼をされることをお勧めします。


《貸金業者によるサービサー法違反に関する最高裁決定》

 「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方の刑罰を科されます。

 貸金業者のサービサー法違反の事案につき、「最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定」が出ていますので、紹介しておきます。法務大臣の許可を得た債権回収会社ではない貸金業者が、他の貸金業者から不良債権の債権譲渡を受けて債権回収を業と行ったとして刑事罰が科せられた事案についての最高裁の判断です。

 決定の貸金業者は、債権には事件性がなく、「訴訟,調停,和解その他の手段」によって回収したものではないから、サービサー法2条2項後段には該当せず、社会的経済的に正当な業務の範囲内であるから違法性が阻却されると主張しましたが、最高裁は認めませんでした。

 最高裁は、「消滅時効期間が経過している等、通常の状態では満足を得るのが困難なものであるところ、取立てのために請求して弁済を受けていたのであるから、他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業に該当するといえ、サービサー法に違反するとし、また、被告会社の業務態様に照らしても,本件の無許可営業について,所論のように社会的経済的に正当な業務の範囲内のものと見る余地はなく、違法性を阻却するような事情は認められない」、というような内容の判示をしています。



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