時効の援用の業務の流れ|時効の主張のことなら、司法書士あかね法務事務所
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    《時効の主張の業務の流れ》

 「代理人」として業務を行います。時効援用通知を作成して送付するだけではありません。

 債権者に「受任通知」を送付し、代理人司法書士への連絡を相手に義務付けます。業務中に債権者からの連絡は弊所になされます。債権者に債権調査を行い、問い合わせをするなどして、時効の要件を満たしているかなどの調査を行います。

 依頼人から提供された資料のみをもとに通知を作成することはありません。代理人として、債権調査の上で、個別の事案にあわせた時効援用通知を作成し、債権者に通知します。通知には代理人名も記載します。(債権調査は省略する場合があります)

 時効援用後、一定期間の様子を見て、債権者からの反論や意見があれば、その内容を検討します。債権者に時効処理がされたかの確認も行います。(時効を認める文書が提出されるなど時効が明白な場合は除く)

 もし、時効の要件を満たしていない場合でも、ご要望があれば事案により、返済の和解交渉も承るときがあります。(別途契約)和解書の作成が必要となる場合でも弊所で作成が可能です。

 訴訟をされた場合でも簡易裁判所の訴訟代理人として時効主張の対応が可能です。

 ※以下の手続きの流れは、個々の事案により多少異なる場合があります。


 1.ご相談から、ご依頼までの流れ

(1)「フォーム」から受付をお願いします。(初回のコンタクトは、フォーム受付が必須です。)

 「全国対応」でご依頼をお受けしています。(例外的な事案を除く)。

 時効の事案は、債権者から請求を受けておられる方が多く、司法書士が速やかに受任することにより、債権者の取立行為を中止させる必要があると思慮している為です。


 ご相談は、「ご依頼を検討されている方」に限ります。

 お電話での受付は行っていません。なお、依頼人からのお問い合わせはお電話でも応じています。

         

(2)お電話にて、お聞き取りと回答を差し上げます。(ご質問がなく、単純な事案で平均:約20分程度。最短:10分程度)

 フォーム受付後、当方より、原則、携帯電話に着信を入れます。
 着信を見られましたら、早期に折り返しお電話をお願いします。お電話がない場合、キャンセルと見做します。

 電話にてフォームの情報で足りない部分の聞き取りやを行い、ご回答差し上げます。
 なお、フォームの内容からご相談に対応できないと判断した場合、その旨のメールをすることもあります。

 最初は何を聞いてよいか分からないと思いますので、ご説明後に、聞きたいことを質問して頂ければと思います。
 もちろん、最初にご質問がある方はしていただいて構いません。具体的な質問でなくても漠然とした不安感でもおっしゃっていただければ、なるべく推測してお答えするように努力します。

 ご質問はご依頼前に、なるべくまとめてお受けしたいと思います。疑問に思われていることがあるにも関わらず、そのままご依頼をされるのはお止めください。お互いの信頼関係を構築するのは相談時が一番大切であると考えています。ご相談を介して、私のご相談の対応がお気に召さない、又は、不信感があるようであればご依頼はお控えください。

 但し、ご質問によっては、お答えを致しかねる場合もあります。お答えできない点はお答えが難しいと、はっきり申し上げるようにしていますが、ご不快に思われませんようにお願いします。
 
         

(3)ご依頼の意向を頂きましたら、依頼書類を郵送又は面談にてお渡しします。

 依頼書類を郵送又は面談にてお渡しします。郵送の場合、封筒に事務所名の記載はありません。
 所長である「伊藤謙一」の個人名でお送りします。

 自宅への郵送に不都合がある場合は、お近くの郵便局をご指定下さい。「局留め」にて送付します。
 なお、郵便局留めは郵便局に到着してから10日を経過すると、戻ってきてしまいます。早期にお受け取り下さい。

 ※面談の上、ご依頼頂く事も可能です。面談が必要な事案の場合、ご相談の際にお知らせします。
 ※本人確認の為、免許証のコピー、印鑑証明書等をご提供頂きます。(用意できない書類がある場合、応相談)

         

(4)指定期日までに、報酬のご入金と依頼書類等をご返送頂きます。

 お電話での相談から、およそ10日後を期限として設定します。

 期限迄に事務所への書類の必着と報酬の入金をお願いします。
 書類が届かない又は報酬のご入金がない場合、キャンセルとなります。


2.ご依頼から、業務終了までの流れ

(1)報酬と依頼書類等を確認し、業務を開始します。

 書類の到着及び報酬の入金の確認が出来ましたら、業務を着手します。着手の際には、その旨、ご連絡を差し上げます。
 以後は、依頼人の代理人として活動をします。お任せください。

         

(2)相手に「受任通知」を送付します。

 代理人として介入した旨を債権者に通知します。
 弁護士や認定司法書士が代理人として通知後は、債権者は、当職が業務中は、依頼人への連絡が出来なくなります。
 債権者が代理人介入後に依頼人に直接連絡をすることは、「不法行為」となる可能性がある為です。
 
 認定司法書士が、依頼人の代理人として相手からの一切の連絡を受けます。
 依頼人にはそれぞれご事情がある為、連絡は最低限しか行いません。状況の報告をお求めの際はご連絡ください。
 よって、ご家族に内緒の方でも安心して、お任せ頂けます。

 ※緊急性があると判断した場合、事案によっては時効援用をただちに行うことがあります。

         

(3)取引履歴の取得を行う等、一定範囲の調査をします。(1〜2カ月程度の期間)

 債権者から取引履歴や債権届等を開示させたり、債権者に問い合わせて情報を聞きます。

 債権者への問い合わせや、資料を開示させるのに、1〜2カ月ほど要する場合があります。
 調査の中で、時効の中断理由がないことを、債権者が申告してくる場合もあります。

 ※事案によって、債権調査を省略して時効援用を行う場合があります。

         

(4)調査により、時効の要件を満たしていない事が判明した場合、その旨を依頼人にご連絡します。

 後記の、3.「時効の要件を満たしていない場合」をご覧ください。

         

(5)調査により、特に問題がない場合、相手に時効を援用する内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは?

 特に問題がないとは、時効期間が経過してることが明確になり、時効の中断事由も債権者から申告がない場合です。
 債権者によっては、時効の援用が書面で届いた後に、時効の中断事由の有無を提示するということもあります。

 内容証明郵便には、「配達証明」も付して通知を行います。なお、実費は別途請求は致しません。

 ※債権者から時効により債務が消滅したこと等の証明書の発行・原契約書の返還が受けられる場合、内容証明郵便でない適宜の方法により時効援用を行う場合があります。

         

(6)代理人として債権者から相手の反論などの対応する為、様子を見ます。(援用通知から、約10日程度)

 ほとんどの場合、時効の中断事由があれば、すぐに債権者から反論があります。
 債権者より時効として処理した旨の連絡があるなど、時効である事が確実である場合、早期に業務が終了する事も有ります。

 時効の中断事由の主張がされた場合は、後記の、3.「時効の要件を満たしていない場合」をご覧ください。

         

(7)相手から時効中断事由がある旨の反論がなければ、業務の終了です。

 特段、相手から何等の反応もない場合は、時効であると判断します。何等の書面の提示も反応もない事が多いです。

 時効であっとしても、債権者からの書面の交付や時効である旨の書面の交付は通常、ありません。
 ただ、場合によっては、債権者と交わした契約書の返還や、時効の援用の通知を受けた旨の書面が交付されます。



★時効援用に特化したサービスを提供しており、以下の確認や要望に努めています。

 (ア) 時効援用先から反応が無い場合、時効処理をしたか電話確認をします。
      ※調査結果から時効である可能性が極めて高いと判断した場合、行わないことがあります。

 (イ) 当初の貸金契約書につき、返還の要望をします。
      ※同書の返還を要望しても返還されない場合も多く、返還の保証は出来ません。

 (ウ) 時効で債務が消滅した旨の情報を信用情報機関に上げるように要望をしています。
      ※要望はしますが、相手が応じるか否かの保証は出来ません。

 (エ) 「債務不存在確認書」などの債務消滅を証する書面の取り交わしを積極的に行います。
     ※債権者が上記書面の取り交わしを拒否した場合は行えません。

 ◎当事務所が自主的に行っている対応であり、依頼人との契約から義務付けられた対応ではありません。
 ◎状況の変化や個別の事案に応じて、対応を変更する場合があります。

         

(8)依頼人に時効主張をした旨の書類を送付します。

 成果物として、時効を援用した内容証明郵便・債務不存在確認書・債権者から交付された時効を認める書面のいずれかをお渡しします。その他、債権者から契約書面の返却がなさされれば、お渡しします。


3.時効の要件を満たしていない場合

(1)時効の要件を満たしているか否かについて、相手から提供された資料や主張について検討します。

 債権届や取引履歴など債権者からの連絡内容より、時効期間が経過しているかどうかを精査します。

 時効の中断事由の主張が債権者よりなされた場合、その主張内容について判例や裁判例より検討します。なお、一番多い時効の中断事由は「返済」「訴訟や支払督促が確定している」など顕著なものです。

         

(2)時効の要件を満たしていない場合、その理由等を、依頼人に報告します。

 家族に知られたくない依頼人もおり、連絡は最低限にしています。
 ただ、時効の要件を欠いている場合は、後の対応を相談する必要があり、ご連絡します。

         

(3)依頼人が返済交渉を希望される場合、返済交渉の業務を行います。(別途契約)

 依頼人の希望があれば、引き続き、返済について和解交渉を行います。
 時効業務とは受任内容が異なる為、別途契約が必要となります。
 但し、事案によりお引き受けできない場合もあります。

 毎月の返済額をご提示いただき、その範囲内で相手と和解交渉を行います。
    
         

(4)相手と交渉を行い、合意が出来れば和解契約を締結します。

 分割支払いをご希望の際は、依頼人が要望する毎月の返済額の範囲内で相手と和解交渉を行います。

 また、債務額の全額ではないにしても、早期に、一括弁済資金を用意すると、依頼人に利益のある和解が出来る場合があります。
 当事務所が和解交渉をする事で、遅延損害金のカットや無金利の分割などの利益が、依頼人に生じることがあります。


 但し、遅延損害金のカットや無金利分割は、債権者にとって応じるか否かは任意であり、応じる義務はありません。
 法的に債権者は譲歩する義務はない為、債権者によっては、遅延損害金のカットや無金利分割に応じない場合があります。
 
 依頼人のご希望の範囲内を超える要求が債権者からなされた場合は、再度ご相談してご検討頂きます。
 どうしても、依頼人のご要望と債権者の要求する内容が合致しない場合は、和解が困難であり、業務終了となります。
    
         

(5)和解書を依頼人に送付します。

 和解契約書には、返済金額、分割であれば毎月の返済額、振込先、他、和解に際しての諸条件が明記されています。
 返済額や振込先などを、ご確認ください。

         

(6)和解契約の内容に基づき、依頼人が返済を行います。

 ご返済はご自身で責任を持って行って頂きます。

 支払いを怠ると、有利な和解契約をしていても解除となったり、遅延損害金が課せられます。
 返済は怠らないように、くれぐれもご注意してください。


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※代理業務の記述は、司法書士の簡易裁判所代理関係業務の範囲内であることが前提です。

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