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新生フィナンシャル(レイク)と時効援用
《レイクに対する時効主張》
時効代理人司法書士の奮闘記
時効援用の実績
「ご連絡・ご相談のお願い」「ご連絡のお願い」「今後の返済に関するご提案」「住所等変更届け出のお願い」「予告通知」が通知される場合があります。
過払金の返還請求が出来る場合もあります。レイクと平成19年以前から取引があった方は払い過ぎの金利が存在している事があります。代理人司法書士として、取引内容の調査も行いますので、過払い金が判明した場合は返還請求も行います。
相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。
最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。
「自宅を訪問」して来ることがあります。自宅に来た際、返済や安易に債務を認める発言をすると時効が主張出来なくなる場合があります。注意下さい。
なお、新生フィナンシャルから業務委託を受けた
「日本インヴェスティゲーション」(NIC:ニック)が自宅訪問しています。
※平成31年1月時点、新生フィナンシャルの時効主張のご依頼が増えています。
平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。
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《日本インヴェスティゲーションの「自宅訪問」》
新生フィナンシャルは日本インヴェスティゲーションに自宅への訪問を委託しています。ご注意ください。
訪問時に不在の場合は以下の文書を置いていきます。
日本インヴェスティゲーションの<ご連絡のお願い>
前略 本日新生フィナンシャル株式会社より業務委託を受け、お伺いいたしました。
誠にお手数ではございますが、下記連絡先まで至急連絡くださいますようお願い申し上げます。まお、本状と行違いにすでにご連絡等をいただいている場合は、ご容赦くださいますよう申し上げます。
【連絡先】
新生フィナンシャル株式会社
電話******
営業時間:月曜〜金曜 9:00〜18:00
【訪問会社】
株式会社日本インヴェスティゲーション(NIC:ニック)
東京都中央区日本橋本町3-4-7 新日本橋ビル
訪問日 平成30年*月*日*時
以上
最期の返済から約5年以上が経過している場合、時効が主張出来る可能性があります。
相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。
債権者に連絡をして安易に対応をすると、時効が主張できなくなることがあります。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。
弊所は新生フィナンシャルへの時効援用の経験が豊富です。
《新生フィナンシャルの「今後の返済に関するご提案@」》
新生フィナンシャル(レイク)から
「今後の返済に関するご提案」の通知が延滞債務者に届く場合があります。
内容は、「今後の返済につきご提案します。ご検討の上、ご回答期限までに、お電話か、同封の回答書でご回答ください」「なお、期限までにお客様よりご連絡がいただけない場合は、このご提案は無効となりますことを申し添えます」と記載されています。
そのうえで、一括返済の提案額や分割返済の提案額と分割回数の記載があります。
見ていただきたいのは「ご契約内容」の
「お支払い約定日」です。これより約5年以上が経過している方は時効相談をお勧めします。
《新生フィナンシャルの「今後の返済に関するご提案A」》
新生フィナンシャル(レイク)から「今後の返済に関するご提案」の通知が延滞債務者に届く場合があります。
上記の「今後の返済に関するご提案」とは書式が異なります。
内容は、「弊社とのご契約にもとづくご返済の件につきまして、本日現在ご入金が確認されておりません。
このような状態が続きますと、お客さまのご負担が大きくなるばかりか、ますます解決が困難になります。
そこで、ご返済額(残高)の見直しを提案させて頂き、お客さまの負担軽減に努めさせて頂きたいと考えております。
下記ご提案内容で手続きしていただければ、弊社との取引は終了となります。
下記金額の一括のご返済が困難な場合は、以下のお問い合わせ先までご連絡頂ければ今後のご返済の相談に応じることも可能です。」
と記載されています。そのうえで、現在の残高とご提案金額と期限が記載されています。
《新生フィナンシャルから「ご連絡・ご相談のお願い」》
新生フィナンシャルから「ご連絡・ご相談のお願い」が通知される場合があります。
「今日まで、お支払いはもとよりご連絡もいただけず、当社としましてもどのように対応すべきか困惑しております。ご事情はいろいろご苦労などがあってのことと思慮しており、誠心誠意ご相談にお応えする用意があります。
まずは、お客さまから当社へご連絡をいただくことが解決につながることになると思われます。
お客さまからのご希望を伺って、解決をはかりたいと考えております。まずは、下記「お支払期限」までにご連絡をお願い致します。」
「ご契約内容」に「お支払い約定日」の記載があります。その年月日から約5年以上が経過している場合は時効が主張出来る可能性があります。
《新生フィナンシャルから「予告通知》
新生フィナンシャルから「予告通知」が送られてくる場合があります。
「お客さまには、お支払い及びご相談を下さるようにお願いしておりますが、本日まで何のご連絡もありません。つきましては、下記「お支払期限」までにご連絡をいただけない場合、訴訟手続きに入らせていただきますので、ご通知致します。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。」
《新生フィナンシャルから「住所等変更届け出のお願い」》
新生フィナンシャル(レイク)から「住所等変更届け出のお願い」が届く場合があります。
拝啓 いつもお引き立てありがとうございます。
早速ですが、お客様のご住所は、お変わりになられましたでしょうか。
お変わりになられておりましたら、弊社にご連絡いただくかまたは同封の変更届をご返送いただきますようお願い致します。
なお、この書面の到着後2週間以内に弊社にご連絡または変更届の返送をしていただけない場合は、弊社に登録しておりますお客様のご住所を、取得しました住民票記載のご住所に変更させていただきますのであらかじご了承ください。
このお手紙と行き違いにお届けいただいておりましたら、ご容赦ください。
ご不明な点、ご質問等がありましたら、お気軽に担当までご連絡ください。
今後とも、お引き立て賜りますようお願い致します。 敬具
以上です。
◎簡易裁判所の訴訟代理権をもつ、経験豊富な当事務所にご依頼下さい。
「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、長年に及び、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。
実績詳細
時効代理人司法書士の奮闘記
時効援用の実績額

《全国対応》 レイクへの時効の主張・訴訟代理。
時効援用(時効主張)の代理業務。
答弁書の作成・訴訟代理による時効主張。
東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』
多くの債権回収会社や貸金業者に対する時効実績。
司法書士の詳しくは
司法書士の紹介
借金問題の現場ブログ
評価のお声をたくさん頂いています。
依頼人の声
時効代理人司法書士の奮闘記
全国から沢山の依頼を頂いています。
依頼をお受けした地域
当事務所の実績数
時効業務の質問Q&A
《レイクに対する時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』
相談入力フォーム
※電話による相談受付は行っていません。
スマホから入力。
入力フォーム(モバイル用)
《ご依頼の際の参考情報》
報酬の説明
業務の流れ
時効援用の実績
時効の活動報告(ほぼ毎日更新)
時効代理人の現場ブログ
依頼の際によく頂く質問
架空請求の見分け方
《ご相談の受付はフォームが必須》
無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。
《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》
「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。
◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。
架空請求の見分け方
《時効期間が経過しているのに、「連絡をすることのリスク」》
時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。
返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、
一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。
お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
《簡易裁判所での貸金返還請求訴訟の対応》
時効期間が経過していても、債権者は訴訟を起こすことは可能です。
実際、かなりの数の東京簡易裁判所での訴訟代理を受任しています。時効期間が経過していても訴訟がなされます。訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
当事務所では簡易裁判所の訴訟をされた方の事案を多く受任しており、経験は豊富です。訴訟をされた場合は、期日が設けられますが、
期日ぎりぎりのご相談ではなく、訴状が届いたら早期にご相談ください。
《安易な『答弁書』の提出は、ちょっと待って!!》
時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。(
支払督促の異議申立書も同様)
裁判所から送られてくる
訴状(支払督促)に同封されている定型の答弁書(異議申立書)には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。
分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。
ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。
裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。
ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。
ちなみに、法律専門職は裁判所の郵送物に同封されているような定型書類は使いません。自らの法律知識をもとに書類を作成します。
《過払い金があるから、あえて請求をして来ない事も》
最後に返済をしてから延滞をしているのに、長年請求をされない方のうち、過払い金があるので、債権者はあえて請求をしない状態であることがあります。
平成19年より前が初回契約で、それから長年返済を継続していた方は過払金がある可能性があります。
過払金がある方に請求を行うと、債権者にとっては貸金の返還を求めるつもりで請求をしたのに、それがもとで債務者が司法書士や弁護士に依頼をしてしまい、
逆に過払い金の返還請求をうけるはめになるからです。過払い金があるような方は債権者も把握していますので、あえて請求をしないことで
「眠った子を起こさない」ようにしている可能性があります。
過払い金にも時効があるので要注意です。過払い金の時効は最終返済から10年です。債権者は「眠った子を起こさないよう」請求をせずに過払い金が時効となる時を待っているのです。
延滞の状態ではあるが、平成19年より以前から契約があり、長年返済をされてきた方はお早目にご相談下さい。
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