債 務 整 理 手 続
債務整理の手続きのうち、依頼人の負担が少ないのは「任意整理」です。任意整理は、司法書士や弁護士が代理人として債権者と返済について話合いを行って和解をする手続です。依頼人の生活面や返済についての要望をお聞きして返済計画を組み、手続を進めていきます。
「過払い金返還請求」は、およそ平成19年以前から消費者金融や信販会社で貸金の取引をされていた方について、支払い過ぎの金利を再計算して、過払い金を返還してもらう手続です。およそ平成19年以前に取引があったことが必要なので、現在では対象となる方は稀です。
「自己破産」は、借金が全部無くなります。誤解されやすい手続ですが、めぼしい財産がない方は特に生活面に変化がないことも多いです。勤め先にも知られず、賃貸住居にそのまま住め、車も保有し続けることも出来る場合があります。どのような財産保有できるかはご相談頂いて判断することになります。同居のご家族に内緒のご依頼はお受けできません。
「個人再生」は、住宅ローンを払いながら、無担保の借金だけ減額できる手続です。ただ、住宅ローンの支払いが原因で借金が膨らんだ方が多く、安易な考えで選択しても生活再建につながらない場合もありますので、効果的かどうかはご相談をお受けして判断することになります。
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任意整理
過払い金返還請求
自己破産
個人再生
※自己破産・個人再生のご相談は、岐阜市及び近郊のみとなります。