《全国対応》 きらぼし債権回収への時効主張。
時効援用代理や簡裁訴訟代理で時効主張。
代理人として時効援用通知の作成と送付。
東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』
多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。
司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ
評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見) 時効代理人司法書士の時効日記
全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A
《きらぼし債権回収の時効相談の受付》
◎ご相談は、『フォーム受付が必須』
相談入力フォーム
※電話による相談受付は行っていません。
スマホから入力。
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《ご依頼の際の参考情報》
報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績
時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ
依頼の際によく頂く質問 依頼人の声(必見)
《ご相談の受付はフォームが必須》
無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。
《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》
「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。
当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。
架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方
《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明
《エイチエス債権回収について》
エイチエス債権回収は、平成19年から業務を開始した、法務大臣認可の債権回収会社です。
ジャスダック上場企業である澤田ホールディングスのグループ企業です。澤田ホールディングスの中核企業としては、エイチエス証券があります。
よくある依頼類型としては、CFJ合同会社から債権譲渡を受けて債権回収をしている事案が多いです。
《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」》
時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
《「支払督促の対応」について》
「支払督促」とは裁判所を利用した手続きを指します。単なる請求は、ここでは「支払督促」とは呼びません。
当事務所では債権回収から支払督促を受けた方のご依頼をお受けし、代理人として督促異議を申し立てます。その後、通常訴訟に移行しますが、その対応も当事務所が行います。
支払督促について異議を出すと、通常訴訟に移行しますが、異議書において、分割案などに応じる記載をすると、債務の承認として、時効を援用できなくなる恐れがあります。安易に対応をされずに、当初からご依頼を頂く事をお勧めします。当事務所が依頼人の訴訟代理人として対処します。
また、時効期間を経過している場合は、返済や和解、債務を承認するかのような発言には、ご注意ください。
時効の主張が出来なくなる可能性があります。債権者は、電話などの内容を録音している可能性があります。時効になっているかと思われたら、債権者と接触をせず、当事務所までご依頼ください。
《安易な答弁書(異議申立書)の提出は、ちょっと待って!!》
時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。
裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。
分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。
裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。
ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。