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当事務所のHP等の相談件数等の表示に関して、以下にて根拠等をご説明します。方針としては耳障りのよい良いことばかりではなく、何でも正直に記載することとしています。
岐阜県司法書士会においては、業務広告に関する規則の運用指針により、取扱い数や実績を過大過剰に掲載することはしてはならないという事になっています。
当事務所がHP等で掲載している相談件数や実績などについては、岐阜県司法書士会に提出している業務報告書や事件簿に基づき適正かつ正確に数字を算出したうえで掲載を行っています。
《相談数の表示について》
相談数については会則89条に定める岐阜県司法書士会へ提出の業務報告書に基づきます。
相談件数には、メールや電話による相談も含んでいます。
広告に掲載する相談数については当事務所の開業年である平成16年より、現在に至る毎年の業務報告書に記載の相談数を集計した数字を基準に表示しています。
なお、当事務所が取り扱った全ての業務に対しての相談合計数を表示しております。多く表示することはありませんが、端数の部分はHPに表示しない場合があります。
《実績数などの表示について》
業務別の実績については会則87条で調製する事件簿から件数を算出します。これにより、個別の事案の種別から正確に実績件数が算出できます。
なお、多く表示することはありませんが、端数の部分はHPに表示しない場合があります。
参考規定
岐阜県司法書士会会則第89条(業務報告)
会員は、毎年1月末日までに、日本司法書士会連合会の定める第4号様式により、前年に処理した事件の総数を記載した業務報告書を会長に提出しなければならない。
岐阜県司法書士会会則第87条(事件簿)
会員は、日本司法書士会連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。事件簿は、磁気ディスクにより記録することができる。