子浩法律事務所の「通知書」「至急、連絡下さい」のハガキ。MUニコスクレジット・三菱UFJニコス・JCBへの時効援用。

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 子浩法律事務所の請求と時効援用。
 子浩法律事務所の請求に対し、時効主張の経験が豊富です。

 『司法書士あかね法務事務所』の運営サイト。子浩法律事務所のサイトではありません。

 子浩(しこう)法律事務所からの請求に関し、時効の援用や返済交渉を依頼したい方の為のサイト。

 子浩法律事務所は、「れいわクレジット管理株式会社(旧:MUニコスクレジット)」「三菱UFJニコス」「JCBカード」などの代理人弁護士として、債権回収を行っています。当事務所は、債務者側の代理人として時効援用や返済交渉を行っています。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は法律のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


◎実績詳細時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績


《子浩(しこう)法律事務所から「至急、連絡下さい」「通知書」

 子浩(しこう)法律事務所からの請求で、特徴的なのが、『ハガキ』が送られてくることがあります。
 
 
「至急、連絡下さい」という内容で、借金の額や損害金などがよく分からない方が多いです。

 「通知書」では、子浩法律事務所が受任した旨と連絡を求める内容のみの場合があります。


 ご記憶から最終返済から約5年以上が経過している場合、弊所まで時効についてご相談ください。

 ご依頼をお受けした後、代理人として調査を行い、時効の成立要件を満たしている事が判明すれば時効の援用を行い、時効ではない場合は返済についての和解交渉を行います。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《ご相談の際の注意事項(重要)

 ご依頼を前提として、ご相談をお受けすることになります。(無料相談は依頼予定者に限る、と明記しております)

 「時効の援用代理」「返済交渉」のいずれかを依頼されることをご予定となりましたら、ご相談ください。

 依頼の予定がない方に、「どのように対処をすればよいのか」の指導は行いません。

 また、借入などの原因たる事実はお認め頂いた上で、時効援用か返済交渉のご依頼をお受けしております。借入の事実の有無やその妥当性については争いません。借入の原因を争いたい場合、、弊所では対応できません。


《子浩(しこう)法律事務所の「ハガキ」「通知書」「法的手続着手予告書」

 子浩(しこう)法律事務所は、実在する法律事務所であり、弁護士が債権回収を業とすることに何等の問題はありません。

 子浩(しこう)法律事務所からの請求で、特徴的なのが、『ハガキ』が送られてくることが多く(封書の場合もあります)、主に、連絡を求めるような内容となっています。

 @「至急、ご連絡下さい」と大きく印字された「ハガキ」または封書。子浩法律事務所の表示と電話番号など位で、特に、債務内容の記載がありませんが、子浩法律事務所に債権回収を依頼した「債権者名」は把握できます。

 A「通知書」のタイトルの文書には3パターンを確認しています。

 1.簡易版では、「当職は、貴殿に対する下記債務者の債権につき、債権の管理を受任しました。よって、今後は当職が一切の窓口になります。」「つきましては、下記債権者の未払金につき疑問がありましたら、当職まで至急ご連絡お願いします」「又、本件に関し事情がおありの場合は、円満に解決するよう誠意をもって検討させていただきますのでご相談ください。重ねてご連絡お願いします。」

 2.詳細版では、子浩法律事務所の弁護士が受任した旨と未払金についての連絡を求める内容と請求債権の内訳などの記載があり、「貴殿が下記支払期日までに指定口座宛に返済をせず、且つ、当職へのお支払の遅延理由に関する説明等、貴殿より何ら連絡もないまま本件を放置されますと、当職は、貴殿に本件を解決する誠意も支払意思も無いものと判断し、法的手続きに着手せざるを得なくなります」と記載されている場合もあります。

 3.ハガキ版では、表に「大切なお知らせです。至急、内容をご確認ください!」とあります。圧着ハガキをめくると、「通知書」のタイトルで、「当事務所より大切なお知らせがございます。下記の連絡先まで、至急、お電話にてお問い合わせください」と記載があります。

 最期に、「必ず、ご連絡ください!」と大きな文字で目立つように印字されています。それ以外の情報は、債権者名・問合せ番号・問い合わせ電話番号・受付時間で、特に債務の内容は記載されていません。

 B「法的手続着手予告書」のタイトルで、「先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません」「当職は、下記期日までに指定口座にご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話合いすることになりかねません」と記載されています。

 C弁護士法人子浩法律事務所から「受任通知」が送られてくる場合があります。
 「この度、当事務所はMUニコス・クレジット株式会社の代理人として、貴殿の同社に対する未払い金につき、管理を受任いたしました。本件の円満な解決に向けたお話合いをさせていただきたく存じます。つきましては、下記の連絡先まで、至急お電話にてご連絡ください。」と記載されています。



《全国対応》 子浩法律事務所の通知対応と時効の主張と交渉。

 時効援用代理・簡易裁判所の訴訟代理。

 借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。





 誤解のないよう、お伝えしますが、子浩法律事務所について論評する意図は一切ありません。

 子浩法律事務所は、債権者側の代理人として小口債権回収を受託しており、依頼人である債権者の利益の為に活動をすることが求められます。依頼を受けた方の利益に沿う活動をするのが代理人であり、相手方である債務者の利益を考える必要はありません。


 司法書士あかね法務事務所は、債務者の代理人として、時効の権利を主張する業務を行っています。

 債務者に代理人がいないと、安易に債務を承認してしまうなど、時効を主張する機会を逸してしまう事があります。そのような事にないように、時効期間が経過している借金の請求を受けた方に、時効の主張の依頼を促すのが当サイトの趣旨です。時効の主張をご検討の方はご相談下さい。

 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

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全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A



《子浩法律事務所の通知:時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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※電話による相談受付は行っていません。

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《ご依頼の際の参考情報》

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《ご相談の受付はフォームが必須》 


 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。

 借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けします。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《子浩(しこう)法律事務所とは?》

 子浩(しこう)法律事務所(代表:小林浩平弁護士、本社:東京都新宿区大久保2-7-17 晴和ビル)は1972年に業務を開始し30年以上の弁護士経験を持つ事務所です。、「少額債権の一括大量受託と回収」に特化している法律事務所です。債務者に対し主に代理人として文書や電話による債権回収業務を行っています。職員数もかなり多いです。

 顧客には三菱UFJニコスやJCB等の大手のクレジットカード会社、通信サービス会社、通信販売会社、地方公共団体などがあり、クライアント数は100社以上となっているようです。


《ご依頼頂いた実例》

 三菱UFJニコス、MUニコスクレジットへの債務について弁護士法人子浩法律事務所(小林浩平弁護士)からハガキによる請求がきました。その後、請求の対応についてご依頼をお受けしました。

当事務所では消費者側の代理人として数多くの対応経験があります。請求されている事案の中には、時効期間が経過している場合があります。支払をしてしまうと債務の承認行為となってしまう恐れがありますのでご注意ください。

 弁護士法人子浩法律事務所が代理人となって請求がなされていた案件について、代理人として受任通知を送りました。

 代理人弁護士より、辞任の通知が届き、債権者である三菱UFJニコス、MUニコスクレジットに取引履歴の開示を求めたところ、時効期間が経過していることが判明しました。

 代理人司法書士名を付した時効援用通知を、配達証明付きの内容証明郵便で、債権者に送付しました。その後、債権者より反応がなかった為、債権者に時効中断行為があるかも電話にて問い合わせたところ、「時効中断はない」との事でした。

 依頼人に借金が時効になり、業務が終了した旨を報告し、本人控え分の内容証明郵便をお渡ししました。


《三菱UFJニコスと「れいわクレジット管理株式会社」について》

 MUニコス・クレジット株式会社は、平成24年4月1日及び同年10月1日に三菱UFJニコス株式会社(分割会社)の事業の一部を承継する吸収分割を行いました。

 MUニコス・クレジット株式会社は、分割会社である三菱UFJニコス株式会社と顧客との間で締結された契約に基づき分割会社が有していた債権の権利・義務を承継しています。

 令和元年10月1日、「れいわクレジット管理株式会社」に社名変更しています。

よって、三菱UFJニコスへの借金は、MUニコスクレジットに引き継がれている場合があります。なお、MUニコス・クレジット株式会社は三菱UFJニコス株式会社の100%子会社で、業務受託会社としては、三菱UFJニコス株式会社がなっています。そこから「子浩法律事務所」に債権回収を委託している案件が発生しています。


MUニコスクレジットから以下のようなハガキも確認されています。

ハガキの表には、「大切なお知らせです」とあり、親展、重要の文字もあります。

圧着面を開けると、「ご連絡のお願い」というタイトルで以下の記載があります。

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
また、日頃より弊社カードをご愛顧いただき、厚く御礼申しあげます。

早速ですが、お客さまへのご請求につきまして、ご案内事項がございます。大変お手数ではございますが、当社下記お問い合わせ先まで、ご連絡いただきますよう、お願い申しあげます。

なお、本状と行き違いに、ご連絡頂いた際やご案内済みの場合は、何卒ご容赦ください。敬具


三菱UFJニコスから「ご入金のお願い」「ご連絡のお願い」が送られてくる場合があります。

「ご入金のお願い」

 先日来ご案内申しあげておりますあなた様の下記ご利用代金につきまして、いまだにご入金の確認が取れておりません。
 つきましては、お調べのうえ、下記お振込み口座あてに至急お振込みくださいますようお願い申しあげます。

「ご連絡のお願い」

 あなた様の弊社に対する債務金の弁済について、再三にわたりご返済いただきますようお願いしましたが、未だ進展はございません。
 弊社といたしましてもこのままの状態を今後も継続することはできません。あなた様に何か特別な事情がございましたら、ご相談させていただきますので一度ご連絡ください。また、電話での連絡が難しい方は同封の書面にてご回答ください。


《MUニコスクレジットと「ココ山岡」》

 子浩法律事務所から、MUニコスクレジットでローンを組んだ、「ココ山岡」の宝飾品購入ローンの請求について、時効の援用も行っています。

 「ココ山岡」は、当時、全国的な宝飾店でしたが、平成9年1月に自己破産をしました。ココ山岡は、顧客に売ったダイヤ等の宝飾品を5年後に買い戻すという特殊な商法を行っていました。末期は経営難で、買い戻せない状況であった為、詐欺として経営陣が立件されました。顧客は、多額のローンを抱えている方も多かったです。

 弁護団が全国で結成され、約9,000人が原告となり提訴しました。原告になった方は、未払い金のカット、既払い金の一部返還等を受けました。ただ、被害者は15万人とも言われており、原告となった方は一部です。今も、返済に苦しめられている方がいるようです。

 あれから10年以上が経過し、最終返済から5年が経過している方は、時効の援用が考えられます。是非、ご相談下さい。



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