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エムユーフロンティア債権回収と時効
MUフロンティアの「借入残高のお知らせ」と時効援用。
《MUフロンティア債権回収と時効》
時効代理人司法書士の奮闘記
時効援用の実績
本ページは、『司法書士あかね法務事務所』が、時効の援用をご紹介しています。
最終取引から約5年が経過している方は、時効についてご相談ください。
相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。
平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。
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※業務は、1社あたり元金140万以下の事案の代理業務に限ります。
《「お借入残高のお知らせ」の通知と時効》
エム・ユー・フロンティア債権回収の「お借入残高のお知らせ」の文書の送付がされています。
概要は、エム・ユー・フロンティア債権回収が、管理回収業務を受託した為、残高をお知らせするとともに残高合計の返済を求める内容の通知です。
エムユーフロンティア債権回収は、三菱UFJフィナンシャル・グループのサービサーです。よって、三菱東京UFJ銀行のカードローンを延滞し、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社が代位弁済をした事案なども債権回収をしている場合があります。
エムユーフロンティア債権回収は、原債権者が銀行系の場合が多いです。その場合、銀行に対し、保証会社が代位弁済をしています。保証会社が代位弁済をしている場合、時効を考える上で大事なことは「代位弁済日」の把握です。
エム・ユー・フロンティア債権回収の「お借入残高のお知らせ」の文書には、「代位弁済日」の記載がされています。ご相談の際にはこの「代位弁済日」をお知らせください。
《「特別和解のご提案」の通知と時効》
安易に応じると、時効が主張できなくなります。相手に連絡する前にご相談ください。
「特別和解のご提案」
「前略、弊社が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社から譲受けました下記債権についてご通知等でご連絡を差し上げておりましたがいまだ解決に至っておりません。そこで早期解決を目的として弊社より特別和解をご提示させていただきます。
尚、本和解については弊社に電話連絡をいただき合意に至った場合には別途和解に関する合意書を提出いただくことが条件となります。合意書を提出いただけない場合は本提案を撤回させていただきます。」
記
1.下記遅延損害金に対し70%減額させていただきます。
但し、受付期間内に一括返済が条件となります。
2.受付期間 ****年**月**日迄
以上です。
《「お支払いのご依頼」の通知と時効》
エム・ユー・フロンティア債権回収から「お支払いのご依頼」が送られてくる場合があります。
内容は次の通りです。「当社は「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、三菱UFJニコス株式会社より管理回収業務の委託を受けました。貴殿の下記債務につき、未だお支払いいただいておりません。つきましては、下記金額を直ちにお支払いされたくお願いいたします。」以上です。
《「受託通知書」の通知と時効》
エム・ユー・フロンティア債権回収から「受託通知書」が送られてくる場合があります。
内容は次の通りです。「さて、当社は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき上記委託会社が有する債権について、その債権の管理・回収業務の委託を受けました。
今後のご返済に関する問い合わせは、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社宛にいただきますようお願いいたします。またご返済につきましても、下記、指定口座にお振込みお願いいたします。」以上です。
《三菱UFJ住宅ローン保証からの「債権譲渡通知書」》
三菱UFJ住宅ローン保証から、エムユーフロンティア債権回収への「債権譲渡通知書」が送られてくる場合があります。
「債権譲渡通知書」
三菱UFJ住宅ローン保証株式会社(以下、「弊社」といいます。)は、平成〇〇年〇〇月〇〇日付債権譲渡個別契約に基づき、弊社の貴殿に対する右記債権全て(以下、「譲渡債権」といいます。)を右記譲受人兼通知代理人に対し譲渡しましたので、民法第467条によりご通知いたします。
つきましては、今後の同債権に関するご照会については、右記エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社の担当部署宛にお願いいたします。また、従来ご利用いただいていた振込口座も右記の通り変更しておりますので合わせてご連絡いたします。なお、本債権譲渡通知書の発送に関しては、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社が弊社を代理しておりますことを申し添えます。
[譲受人兼通知代理人]
東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
[担当部署]
〒541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目1番1号
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 ファイナンス業務部(大阪)
[譲渡債権の表示]
貴殿と弊社との間の下記契約。
貴殿と弊社との間の平成〇〇年〇〇月〇〇日付保証委託契約に基づき、平成〇〇年〇〇月〇〇日に株式会社三菱東京UFJ銀行に対して弊社が保証債務を履行したことにより取得した求償債権及び当該債権に係る既に発生し又は将来発生する遅延損害金、利息及び費用等一切の付帯債務(残高金〇〇〇〇円うち遅延損害金〇〇〇〇円)(平成〇〇年〇〇月〇〇日現在)。
以上です。
《三菱UFJ住宅ローン保証からの「「通知書(2−1)」》
エム・ユー・フロンティア債権回収から「通知書(2−1)」が送られてくる場合があります。
「通知書(2−1)」
当社は「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社があなた様に対して有する求償債権の管理回収業務を受託しました。債権管理回収の受託者として以下の通り通知いたします。
早速ですが、あなた様が三菱東京UFJ銀行**支店から***契約による***借り入れについて、ご返済を履行されなかったため、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社が代位弁済しておりますが、未だご返済がありません。
つきましては、***の口座宛にご返済金額を、至急お振込み下さいますようご請求申し上げます。ご返済について格別のご事情がある場合は、当社ファイナンス事業部宛ご連絡下さい。
ご返済、ご連絡がない場合は、やむをえず法的手続きをとることもありますので、念の為申し添えます。
以上
当事務所は、時効期間を経過している請求について、時効援用代理のご依頼を多くお受けしています。
「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、時効の主張ご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

《全国対応》 債権回収会社への時効の主張(時効援用)
時効の主張の訴訟代理や裁判所提出書類の作成。
代理人として時効援用通知の作成と送付。
東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』
多くの債権回収会社や貸金業者への豊富な時効の実績。
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《エムユーフロンティア債権回収の時効相談の受付》

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架空請求の見分け方
《ご相談の受付はフォームが必須》
無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。
《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》
「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。
当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。
架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。
架空請求の見分け方
《報酬について》
もっと詳しい報酬の説明
《MUフロンティア債権回収について》
『エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社(MUフロンティアサービサー)』は、1999年2月に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(いわゆるサービサー法)」に基づき設立された、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)のサービサーです。
'99年 |
7月 |
|
設立(資本金5億円) |
'00年 |
1月 |
|
フロンティア債権回収株式会社に商号変更 |
'00年 |
2月 |
|
法務大臣より営業許可を取得【営業許可番号 第28号】
営業開始 |
'00年 |
4月 |
|
資本金10億円に増資(三和銀行50%出資、連結子会社に) |
'00年 |
10月 |
|
東京ダイヤモンド債権回収株式会社設立(東京三菱銀行100%出資) |
'01年 |
8月 |
|
エヌ・エス債権回収株式会社設立(日本信販100%出資) |
'04年 |
5月 |
|
東京ダイヤモンド債権回収株式会社は東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社に商号変更 |
'04年 |
7月 |
|
S&P社から住宅ローン・スペシャル・サービサーの格付取得
(能力が高い) |
'04年 |
10月 |
|
フロンティア債権回収株式会社とエヌ・エス債権回収株式会社が合併 |
'05年 |
8月 |
|
情報セキュリティマネジメント認証(ISMS/BS7799)取得 |
'05年 |
10月 |
|
フロンティア債権回収株式会社と東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社が合併(資本金15億円)。商号をエム・ユー・フロンティア債権回収株式会社に変更
|
《主な管理回収業務等を行っている金融機関等》
株式会社阿波銀行 |
株式会社伊予銀行 |
いよぎん保証株式会社 |
株式会社北九州銀行 |
株式会社紀陽銀行 |
株式会社佐賀銀行 |
静岡県信用農業協同組合連合会 |
株式会社静岡中央銀行 |
住信SBIネット銀行株式会社 |
株式会社大正銀行 |
株式会社第四銀行 |
ダイヤモンド信用保証株式会社 |
株式会社中京銀行 |
株式会社中国銀行 |
中銀カード株式会社 |
中銀保証株式会社 |
阪和信用保証株式会社 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
三菱UFJ住宅ローン保証株式会社 |
三菱UFJトラスト保証株式会社 |
三菱UFJニコス株式会社 |
三菱UFJリース株式会社 |
株式会社武蔵野銀行 |
株式会社もみじ銀行 |
株式会社山口銀行 |
横浜信用保証株式会社 |
株式会社エムアイカード |
トヨタファイナンス株式会社 |
楽天カード株式会社 |
《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」》
時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、
一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。
お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
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