新生パーソナルローン(旧:シンキ)への時効援用 | 司法書士あかね法務事務所

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「新生パーソナルローン」
旧:シンキへの時効の主張

《新生パーソナルローンと時効主張》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 平成28年8月4日から、シンキは新生パーソナルローンに商号変更をしています。新生パーソナルローンに対する、時効の主張の実績が豊富です。

 
相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《新生パーソナルローン(旧:シンキ)の「ご通知」》

 シンキから「ご通知」が送られてくる場合があります。

 概要は、「弊社とのご契約にもとづくお支払いの件につきまして、本日現在ご入金が確認されておりません。また、弊社からの連絡に対して明確なご回答をいただいておりません。」

 「この状態が続きますと、お客様の負担が大きくなるばかりか、ますます解決が困難になります。つきましては、下記期日までに担当者にご連絡の上、ご入金ください。」

 「また、お支払いについて何か不都合がございましたら、担当者がご事情をお伺いいたしますのでご連絡ください。また、ご入金の状況をお伺いするため、下記期日までに担当者からお電話をさせていただくことがございますので、予めご了承ください。」とあります。


 本通知発行時点のご契約内容のうち、「お支払約定日」をご覧いただき、約5年以上経過していたら時効が主張できる可能性があります。時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。

 時効だと思ったら、債権者に連絡をする前にご連絡ください。


《新生パーソナルローン(旧:シンキ)の「催告書」》

 新生パーソナルローン(旧:シンキ)から「催告書」が送られてくる場合があります。

 内容は、

 先日からご連絡いたしておりますが、あなた様より未払い金のお支払いをいただいておりません。また事情のご連絡もいただいておりません。下記のご請求金額を至急お支払いください。

 弊社といたしましては、このような状態でいつまでもお待ちするわけにはまいりません。もしご連絡のないままお支払いいただけない場合は誠に遺憾ながら然るべき手段をとらざるをえませんので、よろしくご承知おきくださいますよう、あらかじめ申し添えます。

 〇月〇日 までに担当者に至急ご連絡ください。

 以上です。


《新生パーソナルローン(旧:シンキ)の「ご返済額見直しのご提案」》

 新生パーソナルローン(旧:シンキ)から「ご返済額見直しのご提案」が送られてくる場合があります。内容は以下の通り。

 「平素は弊社とお取引いただきまして誠にありがとうございます。

 さて、弊社とのご契約にもとづくご返済の件につきまして、本日現在ご入金が確認されておりません。このような状態が続きますと、お客様の負担が大きくなるばかりか、ますます解決が困難になります。

 そこで、ご返済額(残高)の見直しを提案させて頂き、お客様の負担軽減に努めさせて頂きたいと考えております。下記記載の金額を期限迄にご返済頂ければ、完済処理により契約は解約となり、同時に契約書をお客様へご返却させて頂きます。

 下記金額の一括のご返済が困難な場合は、下記担当者までご連絡頂ければ今後のご返済の相談に応じることも可能です。」

以上です。



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けてきました。



《全国対応》新生パーソナルローンへの時効主張・訴訟代理。

 法務大臣認定司法書士による時効援用代理。

 簡易裁判所の訴訟代理で時効の主張。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


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《新生パーソナルローンの時効相談の受付》

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《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡も代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張について数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社への時効の主張は当事務所までご相談ください。


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