マールベリーワン(東京都文京区湯島一丁目10番14号)は、旧:三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)に代位弁済した旧:三和信用保証(三菱UFJ住宅ローン保証)の債権の譲渡を受けて請求しています。そして、弁護士に依頼して債権回収を行う場合があります。
代理人の「弁護士法人鈴木康之法律事務所」から催告状が送られてくる場合があります。
内容は、「先般より、ご連絡をさせて頂いておりますが、本日まで貴殿と合意に至らずまことに残念に存じます。既に、お支払期限よりかなりの日数が経過しておりますので、至急未払い金のお振込みをお願いします。ご入金やご連絡のない場合はやむを得ず法的手続きに移行せざるを得ませんので、その旨、申し添えます。」という内容です。
「弁護士法人鈴木康之法律事務所」は、メガバンク系貸金業者側の代理人となっている場合があります。債権回収に関しては、クレジットカード会社、携帯キャリア、コンテンツプロバイダー、通信販売会社、公立病院等、約200社から委託を受けているとのことです。
「三菱UFJニコス」「マールベリーワン」が委託者である場合の通知があります。
《弁護士法人鈴木康之法律事務所からの「債権回収受託のご通知」》
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評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見) 時効代理人司法書士の時効日記
全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A
《マールベリーワンの時効相談の受付》
◎ご相談は、『フォーム受付が必須』
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※電話による相談受付は行っていません。
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《ご依頼の際の参考情報》
報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績
時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ
依頼の際によく頂く質問 依頼人の声(必見)
《ご相談の受付はフォームが必須》
相談は「フォームからの受付を必須」。お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。
《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》
「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。
当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。
◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方
《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明
《債権者に「連絡をすることのリスク」》
時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
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