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《対応が出来ないご相談について》
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お答え・受任が出来ないと判断する場合があります。予めご了承ください。
以下は、一例です。他にも司法書士の判断でお答え・受任を控えさせていただく場合があります。
1.不都合なことは聞きたくない、意見に反発する方。
正直かつ率直に申し上げることが、相談者にとってよいことだと信じています。よって、相談者の期待しているような回答をするとは限りません。
ご相談者の利益になるように真剣に考えて発言をしています。私に意見を求めているのであれば、専門家の意見として尊重して頂き、素直にお聞き入れください。
意見に反発されるようであれば、専門家の意見など聞く必要はなく、お互いに不愉快な思いをすることになりますので、弊所への相談はお控えください。
2.内容が複雑又は多岐に及ぶ場合
フォームの内容を拝見して、電話で補充でお聞き取りをして回答をしています。あまり長時間の電話での聞き取りは想定していません。よって、フォームにはなるべく多くの情報の記載をお願いしています。
フォームに記載の内容が少なく、電話での聞き取り事項が多すぎる場合、電話相談を中止させて頂く場合があります。
3.債務者に相続が発生している場合
債務者が亡くなると、債務は法定相続人に承継されます。時効の視点だけではなく相続関係、相続放棄など相続全般かつ総合的に聞き取りが必要なことから、書類を持参の上で面談による相談が必要だと判断しています。
よって、相続が発生した場合、電話相談には対応出来ません。また、受任したとしても予期せぬ事実が見つかるなど対応が出来なくなる可能性もある為、遠方の事務所へのご依頼は適当ではないと思っています。
相続が発生している場合、お近くの司法書士又は弁護士へのご相談や依頼をお勧めしています。
4.強制執行の対応についてのご相談
強制執行をされるまで状況が進んでしまった方は、関連書類を持参のうえ、地元の弁護士にご相談ください。また、遠方の事務所への相談は適当ではありません。
5.信用情報のことについては回答しません。
信用情報については回答しません。信用情報(ブラックリスト)を消してくださいというご依頼もお受けできません。
ご依頼を頂いた方から信用情報についてご質問があれば参考程度でお話しすることはありますが、内容の保証は出来ません。私が知っていることは次に掲載してあります。参考にしてください⇒
時効と信用情報
6.書類の書き方などの無料指導はしません。
書類の書き方についての無料指導は行っていません。ご依頼をお願い致します。
7.既にご自身で相当程度の対応をされている場合
既にご自身の判断で相当程度に対応を行われている場合、無料相談での回答ができないと判断することがあります。
8.事実の有無について争いたい方のご相談
お借入等の事実自体を争う場合、弊所は対応しておりません。借入の事実自体は争いません。借入は認諾した上で時効の要件を満たす事案について時効援用を行います。
9.意思能力が低下している方のご家族からのご相談
成年後見制度の経験豊富な司法書士又は弁護士にご相談されることをお勧めします。弊所は成年後見の業務は取り扱っていません。また、遠方の事務所への相談は適当ではありません。
10.債権者が貸金業者、信販会社、債権回収会社ではない場合
原則、債権者が「個人」「自治体」である場合の業務は取り扱っておりません。
11.携帯電話をお持ちでない方、連絡が付きにくい方
原則、自己所有の携帯電話をお持ちでない方のご相談はご遠慮させて頂きます。その他、連絡がつながりにくい方のご相談やご依頼はご遠慮させて頂きます。
12.海外在住の方からのご相談
ご相談時から業務終了まで日本国内に居住されている日本人を業務の対象としています。海外在住の方に対応できる体制がなく、原則、応じることが出来ません。
例外的に当方が日本国内とほぼ同様の対応で業務が出来る事案であると判断した場合、受任することはあり得ますが、報酬を加算させて頂きます。また、メールでのレスポンスが迅速であることが必須条件です。
13.相性の問題など
ご相談者の会話内容、言葉遣い、態度等を総合的に判断して、ご相談や受任を控えさせて頂く場合があります。