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札幌債権回収の請求対応と時効援用。
「訴訟予告通知」「任意返済計画のご提案」と時効主張。
《札幌債権回収の請求対応》
時効代理人司法書士の奮闘記
時効援用の実績
札幌債権回収に対する時効主張の依頼をお受けしています。「訴訟予告通知」が送られてくる場合があります。
簡易裁判所の訴訟や支払督促をされても、時効主張ができる場合があります。最終取引から約5年が経過している方はご相談ください。
《主な類型》
@CFJ合同会社→エムテーケー債権管理回収→合同会社バント→札幌債権回収に債権譲渡。
Aゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス→栄光債権回収→札幌債権回収に債権譲渡。
平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。
依頼人の声(必見)
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《札幌債権回収からの「訴訟予告通知」》
「札幌債権回収」から、
「訴訟予告通知」がなされることがあります。
「不本意ながら**
簡易裁判所に訴訟を提起することに決定し、現在申立手続きの準備中です。このままお支払がない場合、債務名義取得後、
強制執行(給与の差押等)が実行されることにもなりかねません」と記載されています。
安易に相手に連絡をしてしまい、債務の承認となるような発言をしてしまうと、時効が出来なくなる場合もあります。最終返済から約5年以上が経過している場合は、ご相談ください。
私の確認した通知には、
「支払の催告に係る債権の弁済期」の記載がされています。そこから5年以上が経過していれば、時効の主張が出来る場合があります。
なお、札幌債権回収は、簡易裁判所の支払い督促を起こしてくる場合があります。
《札幌債権回収からの「任意返済計画のご提案」》
中略
不本意ながら、今後は法的申立手続きへ移行しご請求をさせて頂くことを検討しておりますが、法的申立手続前に本件債務について任意での解決を希望されるお客様のために【返済計画案(和解案)】のご提案をさせていただきますのでご検討ください。
今回の【返済計画案(和解案)】は大幅な減額を前提にご提案するものであり、貴殿のご負担を出来るだけ軽減できるような案になっておりますので、この機会に是非ご検討いただき、後期期日までにご検討のうえご相談頂けますようお願いいたします。
但し、後期期日までにお支払またはご連絡もいただけない場合は、任意でのお話合いを断念し、今後は原契約に基づいた元利合計金全額についてご請求(管轄裁判所への訴訟提起等)をさせて頂きますので、念のため申し添えます。
以上

《全国対応》札幌債権回収会社への時効主張・訴訟代理。
代理人司法書士が時効援用代理。
簡易裁判所の訴訟代理で、時効主張。
東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』
多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。
司法書士の詳しくは
司法書士の紹介
借金問題の現場ブログ
評価のお声をたくさん頂いています。
依頼人の声
時効の活動記録
全国から沢山の依頼を頂いています。
依頼をお受けした地域
実績数
質問Q&A
《札幌債権回収の時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』
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《ご依頼の際の参考情報》
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依頼の際によく頂く質問
架空請求の見分け方
《ご相談の受付はフォームが必須》
相談は「フォームからの受付を必須」。お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。
《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》
「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。
当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。
架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。
架空請求の見分け方
《報酬について》
もっと詳しい報酬の説明
《時効期間が経過しているのに、債権回収会社や貸金業者に連絡をすることのリスク》
時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、
一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。
お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
《債権回収会社の簡易裁判所の訴訟と時効主張》
時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされている場合があります。
実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。
訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
《安易な『答弁書』『異議申立書』の提出は、ちょっと待って!!》
時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟や支払い督促をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書や異議申立書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。
裁判所から送られてくる
訴状に同封されている定型の書面には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。
分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。
ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。
裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。
ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。
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