家族に内緒の借金。家族に秘密にしたい。債務整理・過払い金返還請求に配慮。岐阜の司法書士。
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借金を家族に内緒にできる時効援用・過払請求
借金があること、過払い請求をすることを、ご家族や職場に内緒・秘密にしたい方は非常に多くおられます。
きめの細かな個別的な配慮をしています。
非常に多数の事例を扱っていますが、
当事務所で債務整理(任意整理)や過払い金返還請求や時効の主張をされた方がご家族に知られたというケースはほとんどありません。
ほとんどと申しますのは、依頼中にご自身からご家族に打ち明けた方や、郵便物を家族に勝手に開封された方や、携帯の着信をご家族に見られたという方がいましたので、全てとは申しません。かなり稀なケースであり、どれだけ当事務所が配慮をしても防ぐようのない事案です。
ご家族や職場に内緒・秘密にされたい方は、個別の事情に配慮した連絡などを行っている当事務所にご依頼ください。
完済後の過払い請求・時効援用であれば、ご家族に内緒にしておくことは十分可能です。
司法書士が代理対応しますので、ご家族に知られる可能性は低くなります。(代理権の範囲内の事案)
借金をご家族に内緒・秘密の方への配慮
電話連絡は、
「必要最低限」
しか行いません。
電話連絡は、原則として
「携帯電話」
にしかしません。
郵送物は、
「個人名」
でお送りします。
郵送物の封筒は、原則として
「茶封筒」
か
「レターパック」
でお送りします。
ご希望があれば、
郵送物は、
「局留めでご指定の郵便局」
にお送りします。
※局留めやその他の送付先のご指定は、ご依頼時にご自身からお申し出ください。
※局留めは、郵便局にとどめ置かれて10日間の間に必ずお取りに行かれることが条件です。
業務終了後の書類の取り扱いと、家族に知られる事例。
「書類を持っていると家族に知られる。どうしたらよいか?」
と質問を頂く事があります。
無事に過払い請求や時効援用の業務が終わった後に、各種の書類を家族の方に見られて知られてしまうことがよくあります。
よくあるのが、
本人が事故や病気になった際、入院等で本人の身動きが取れなければ家族が本人の持ち物や通帳等を探します。
その際に過去の借金の存在が疑われる書類が見つかり、過去の借金が知られることが多いです。また、本人がお亡くなりになった際の遺品整理で書類等が見つかることがあります。
今は借金がないとしても、知られたくはないことであるのは理解しています。また、せっかく苦労して借金を完済したのに終わったことなど知られたくはないでしょう
。
「通帳」も債権者の名前が入ったものは、家族に見られると、明確に借金の存在を疑われます。
ただ、先ほど述べた通り、どこかの段階で過去の借金が見つかる可能性が大きいので、ご自身で書類等を廃棄処分をする方も多いです。
なお、弊所が廃棄を促すことは致しませんので、ご自身の判断と責任のもとでお願い致します。
ご依頼を頂いたときの書類は、業務中に契約内容や業務の流れをご確認される為に交付している為、廃棄されても特に問題はありません。
時効援用の通知は意思表示をした証拠となります。少なくとも、弊所の業務が終了したとしてもすぐに廃棄をされることはお勧めしません。
反面、過払い金の和解書類が業務終了後に必要になったことはありません。あくまで過払い金を取り戻す為のの合意書ですので、過払い金返還後は特に必要となることはありません。
《過払い金の和解書の取り扱いについて》
業務が終了した際には、当事務所から過払金の返金があった旨の和解書や報酬のご説明書などを、きちんとお渡ししますが、
書類を持っていると家族に知られる可能性があるとの理由で、「廃棄をしてもよいか?」というご質問も頂く事があります。
書類を持っていれば、いつかは知られることになる可能性があります。
実際、家族に見られてしまったという方もおられます。過払い金があったということは過去に借金があったことであり、書類等が残っていれば、その事実を知られることはあります。
廃棄をされたとしても後日必要になる事は、ないと思われますし、今まで業務終了後に過払い金の和解書が必要になったこともありません。
あくまで過払い金を取り戻す為のの合意書ですので、過払い金返還後は特に必要となることはありません。ただ、私が廃棄を促すことは出来ませんので、ご自身の判断で廃棄はお願いします。
《債務が残っている和解書の取り扱いについて》
過払い金の返金があった旨の和解書と異なり、債務の返済についての詳細の記載や振込先などの記載がありますので、
少なくとも、
借金をご完済頂くまでは大切に保管下さい。
完済をきちんとすれば、後日、和解書がないからといって無い借金の請求がされるということはありません。
借金が完済した後に和解書を廃棄するか否かは、ご自身の責任のもとで判断ください。
《時効を主張した内容証明郵便等の取り扱いについて》
時効を援用した証明であるために大切に保管をして下さい
。
廃棄をしても、債権回収会社や大手の会社が、そのことを持って、時効の効力を再度争うことはまずないと思います。これまでの経験上でもありません。
ただ、時効援用通知は時効を主張した証拠ですので、何時まで保管をされるかはお任せしますが、弊所の業務が終了したからと言ってすぐに廃棄されることはお勧めしません。
《
当事務所との契約書類など》
弊所との契約書等の依頼人控えの書類については、
業務終了後に必要となることはありません。
ご自身の責任のもとで廃棄するか否かの判断はお願い致します。