☑着手金0円 ☑完全成功報酬 ※完全成功報酬は、完済後の過払請求の場合 |
アコム ※令和元年5月22日更新 |
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス・三洋信販) ※令和元年7月12日更新 |
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レイク(新生フィナンシャル) ※平成30年11月5日更新。 |
アイフル ※令和元年5月10日更新 |
CFJ(ディック・アイク) | クレディア(フロックス) |
オリコ(オリエントコーポレーション) ※平成31年2月16日更新 |
三菱UFJニコス(日本信販) ※平成30年12月3日更新 |
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セディナ(OMC・セントラルファイナンス) ※令和元年6月12日更新 |
クレディセゾン | |||
イオンクレジットサービス ※令和元年7月11日更新 |
エポス(丸井カード) | アプラス | ||
ニッセンGE(マジカルクラブ) | UCS(ユニーカード) | ポケットカード |
過払金を取り巻く状況も、ほぼ収束し、事案は激減しています。テレビCMやラジオでは一部の事務所が膨大な広告費をかけていますが、全体の状況から見て、ラストの時期です。
新規契約の方について、グレーゾーン金利が発生しなくなったのは、ほとんどの業者で「平成19年位」です。現在の平成28年から9年も前のことで、事案が減少して当然です。
しかも、信販会社について言えば、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者だけではなく、既存の契約者についても、グレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げていることがほとんどです。
例えば、平成17年頃から信販会社と高金利の貸金取引をしていても、平成19年には自動的に適正金利に引き下げられていますので、グレーゾーン金利の取引は2年しかないことになります。そうなると、それほど過払い金は発生しないことが多いです。
信販会社への過払い金がそれなりの額に膨らむには、平成19年よりも数年以上前から貸金取引が必要ですが、今から十数年以上前から取引があることになり、対象者はかなり少なくなっていると言わざるを得ません。
なお、消費者金融に関しては、まだ過払い請求はあります。理由として、消費者金融は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者についてはグレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げていますが、既存の契約者は高い利率のままであることがよくあり、過払い金の額が大きくなることがあります。
例えば、平成17年から高金利の取引をされている場合、消費者金融は、平成19年頃にに既存顧客への金利を下げていますが、消費者金融では、完済まで高金利の場合があります。
過去とは比較にならない位に減少しているとは言え、弊所にはまだ消費者金融・信販会社に対する過払い請求も受任はありますので、業務の体制やノウハウは維持できていますが、事案がほとんどなくなれば、受任ができにくくなります。事案によっては、お断りせざるを得ない場合も出てきます。
過払い金の事案が減少するということは、取扱いのある専門職も減るということになります。まだ、過払い請求をされていない方はそういう意味でもお早目にご依頼をお願いします。
日本貸金業協会の統計から、過払い金返還請求の減少等や動向についてご紹介します。
詳しくは貸金業協会の統計を見ると分かります。利息返還に伴う毀損額は毎月50億を下回る水準にまで減少しています。利息返還に伴う毀損額というのは任意整理等をした際に借金が減少した額を概ね指します。つまり、この額が減少するということはグレーゾーン金利の任意整理が減少しているということになります。平成21年や平成22年には毎月250億前後~380億位が利息返還に伴う毀損額だったことを考えると激減です。
また、過払金が発生する利息20%超の案件がどの程度あるかということになると、平成25年12月末時点で有残件数は6万7932件、貸付残高は186億円しかありません。前年同月の平成24年12月では有残件数は17万9556件、貸付残高は479億円ありました。なお、債務額によっては利息15%超から過払い金が発生しますが、確実に過払い金が発生する利息20%超の統計で掲載します。
ちなみに、年次統計によると、過払金が発生する利息20%超の案件についての平成20年3月末時点の有残件数は約1400万件、貸付残高は約7兆1600億円。平成21年3月末時点の有残件数は約1200万件、貸付残高は約5兆6000億円。平成22年3月末時点の有残件数は約580万件、貸付残高は約2兆7000億円。平成23年3月末時点の有残件数は約173万件、貸付残高は約6459億円。平成24年3月末時点の有残件数は約46万件、貸付残高は約1390億円。先に述べた通り、平成25年12月末時点で有残件数は6万7932件、貸付残高は186億円しかありませんので大激減して、ほぼ無くなっているに等しい数字と言えます。
つまり、「グレーゾーン金利についての任意整理」は大激減して、ほぼ収束した状況です。
実際の利息返還額は?と言えば平成25年においても約3000億円が返還されており、現在でも毎月200~250億円前後が返還されています。平成22年~平成23年にかけての一時期は毎月450億~500億程度が返還されていましたが、現在の状況を見ても「これほど減っているのか。」という驚きはなく、逆にまだあの当時の半分も返還され続けているのか、というのが実感です。想定よりも減りが鈍い印象があります。
先に述べたグレーゾーン金利についての任意整理が激減しているのに、まだかなりの金額の過払い金が返還されているというところの意味は、完済後の過払い金の請求はまだ多少の需要があるということです。
過払金返還額の減少幅も平成25年は前年、平成24年の30%~10%程度です。利息返還に伴う毀損額の減少幅が前年、平成24年の40%~50%程度だということからすれば減りが鈍いです。
ちなみに過払金の返還額については平成18年には約3000億円、平成19年には約5200億円と増加をし続け、ピークだと思われる平成20年は約1兆円の返還額があったという報道もありますが、貸金業協会の統計で前後年をみるに7000億~8000億円程度だったのではないかと思います。
それから過払い金返還額は減少し始め、平成21年には約6300億円、平成22年には、約5700億円。平成23年には約5500億円、平成24年には約3900億円、そして平成25年には3000億円と減少しています。なお、平成22年9月末の武富士の破たんの影響で過払い金の需要が一気に掘り出され、以後は減少の一途です。
まとめと感想です。ピークの平成20年には、グレーゾーン金利に該当する件数が約1400万件、貸付残高は約7兆1600億円、年間の過払い金返還額も報道では1兆円と凄まじい数字にあらためて驚愕しました。それだけの膨大な数字がわずか5年という短い期間で、ほぼ全部無くなるという事態になったことも凄まじい需要があったことを伺わせる数字となっています。
つまり、「1400万件、総額7兆円以上の債務が5年で消えた。」これは、大企業の借金が消えたのではありません。一般市民の借金がそれだけ減ったのです。正に、「平成の徳政令であった。」と言っても過言ではないと思います。
私は平成16年に司法書士として歩み出し、この実務を手掛けてきて、ここ10年の大激変を体感しました。法律実務家であれば依頼人の喜びは最大の報酬であると言えます。色々と大変なこともありましたが、遣り甲斐もありました。「債務が無くなり、時には逆にお金が戻る」、それまで苦しんできた依頼人の喜びに触れることが出来たのは司法書士冥利に尽きます。
過払金は無くなろうとも今後も借金の問題が尽きることはありません。その方々の為に、これからも借金問題に取り組んで行こうと思います。
※過払金返還額の推移についてはこちら
※H28.6.9追記。
消費者金融業界等は過払金の負担から破たんの連続!!
アコム、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、レイク(新生フィナンシャル)の最新情報
オリコ、クレディセゾン、セディナ(OMC,セントラルファイナンス)、イオン、ニコス、エポスの最新情報
平成19年、準大手消費者金融の「クレディア」が破たん。
平成20年、消費者金融中堅の「アエル」が破綻。この段階で中小の消費者金融はほぼ全滅の状況。
平成21年、消費者金融大手「レイク」も買収され、新生フィナンシャルグループに取り込まれました。
平成21年、消費者金融大手の「アイフル」子会社の「ライフ」が経営難から私的整理として事業再生ADRを申請。
平成22年、消費者金融大手の「CFJ」は事実上、貸金業を廃業しました。貸付業務は全停止となっています。
平成22年、過去において消費者金融最大手であった「武富士」(現TFK)もついに破たん。(会社更生法)
平成23年 準大手消費者金融の「丸和商事」(ニコニコクレジット)が民事再生。
平成23年 準大手消費者金融のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産。
平成24年 09年までプロミスの子会社だったクラヴィス(旧リッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポート)が破産。
平成24年 商工ローン大手の「NISグループ」(旧ニッシン)が民事再生が出来ずに破産となる。
平成25年 クロスシード(旧ネオラインキャピタル22年にはアイフル子会社のワイド、トライトを買収。)が破産。
大手消費者金融のアコムとプロミスは三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行傘下となって、乗り越えました。
銀行の傘下に入らない、独立系と呼ばれていた生粋の消費者金融であった、武富士は破たん、アイフルも私的整理で立て直しを図っている状況です。
UFJニコス、オリコ、クレディセゾン、セディナ(旧OMC,セントラルファイナンス、クオーク)等の大手信販会社も過払金の負担は重くのしかかっていましたが銀行の出資を受けながら乗り越えて現在に至ります。
相次ぐ過払い金の請求により、既に平成20年には中小の貸金業会はほぼ壊滅の状況に至りました。平成21年と22年は大手の消費者金融も耐えられずに「レイク」は新生銀行グループに買収され、「アイフル」は事業再生ADRで現在も経営再建中、「CFJ]は事実上の貸金業の廃業に至り、とどめとして過去には最大手の時期もあり隆盛を極めた「武富士」もついに会社更生法の申請で破たんしました。平成22年時点で従前の貸金業界は終焉を迎えたと言っても過言ではありません。以後はその余波のようなものです。
破たんをすれば過払い金の返還額は大幅に減ります。数%しか戻らないというレベルにまで落ち込みます。大手消費者金融の武富士でさえ破たんの際には1回目の弁済で3.3%しか返済されていません。100万円の過払い金が3万3千円しか戻らないということになったのです。
過払い金の返還請求は時間との勝負です。破たんをすれば過払い金は、ほとんど戻らなくなります。過払い請求はお早目に行うことをお勧めします。
依頼を頂く際には必ず、契約書に署名押印を頂き、本人確認の資料もご提出頂いています。報酬や手続きの流れについても納得頂くまでご説明差し上げています。本人が知らない間に過払い金の返還請求をすることはあり得ません。
過払い金が返還される場合には相手と和解をすることが多いですが、業務終了時には必ず、和解書の「原本」を本人にお渡ししています。和解書には返還額についての記載があります。原本で実際の返還額がご確認頂けます。
また、実際にお手元に残る金額は報酬を差し引いた部分となりますが、依頼の際に交わした報酬基準に基づいて算定した報酬のご説明書も同時に交付しています。
司法書士と弁護士の違いを簡単に説明します。法務大臣認定の司法書士は、代理人として民事事件の簡易裁判所の法廷に立つことが出来ます。この点においては弁護士と、ほぼ同様の権限があります。なお、弁護士には代理権の制限はありません。
司法書士は140年の歴史のある職能であり、制度発足から現在に至るまで、訴状や答弁書、準備書面、その他様々な裁判所に提出する書類を作成してきました。簡易裁判所だけではなく地方裁判所、高等裁判所、家庭裁判所などへの裁判所提出書類の作成が出来ます。司法書士は、地方裁判所の案件についても、訴状等の裁判所に提出する書類の作成をする事が認められています。但し、弁護士と異なり、司法書士は本人の代わりに地方裁判所の法廷に立つ・交渉等の代理行為は出来ません。
地方裁判所以上の事案の場合、当然のことながら本人が主役であり、司法書士はお聞きした事情や主張を法的に整除して、裁判所提出書類の作成をします。その繰り返しの作業を行いますので、依頼人と「二人三脚の共同作業」となるような感じです。ただ、二人三脚の共同作業であるからこそ、依頼人本人が経緯から結果まで全て把握できます。自身も関わる事で、自らの問題に対処し、一緒に解決するお手伝いをさせて頂ければと思っています。
ただ、司法書士である私が書類作成業務を行うには、どうしても本人のご協力とご理解が必要であり、本人のご都合や状況によっては当方から司法書士の書類作成業務ではなく、弁護士に代理を依頼をしたほうがよいとの説明も差し上げています。地方裁判所の事案について全部をお任せしたいという方は弁護士にご依頼されることをお勧めします。
私との契約を解約し、弁護士への代理業務の依頼を希望される場合も引き止めることは決して致しません。司法書士としての職分をわきまえており、司法書士法や弁護士法など諸法令を遵守して業務を行っております。ご理解とご協力をお願い致します。