富士クレジットからの「訴訟決定のご通知」「ご連絡のお願い」。東京簡易裁判所からの訴状と訴訟。| 時効援用なら、司法書士あかね法務事務所

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「富士クレジット」からの請求と時効主張。
「訴訟決定のご通知」と「東京簡易裁判所」の訴訟代理。

《富士クレジットと時効主張》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 弊所(司法書士あかね法務事務所)は、貸金業者や債権回収会社等に対する、時効の主張について専門的に取り扱っています。

「富士クレジット株式会社」(大阪府大阪市淀川区西中島3丁目20番9号 中島ビル4階)は、関東と関西に2拠点がある貸金業者です。旧:武富士の債権譲渡をうけて債権回収を行ってくることがあります。

「訴訟決定のご通知」
「督促状」「ご連絡のお願い」「ご通知」「特別措置のお知らせ」などを送付し、「東京簡易裁判所」で訴訟を行ってくることがあります。

 富士クレジットから依頼を受けたとして、福岡の「株式会社シー・ヴィ・シー」という業者による、「自宅訪問」があることを確認しています。
 

 
相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。

 最終取引から約5年が経過している方は、時効実績多数の弊所にご相談ください。



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「株式会社シー・ヴィ・シー」の自宅訪問
 富士クレジットから依頼を受けたとして、福岡の「株式会社シー・ヴィ・シー」という業者による、「自宅訪問」があることを確認しています。

 自宅に不在の際に<ご連絡のお願い>という文書を置いていきます。内容は、

 本日下記依頼人者様より依頼を受け訪問いたしました。誠に勝手ながら、本書にて来意のご案内をさせて戴きます。「お忙しいことと存じますが、至急、下記連絡先にご連絡を戴きたい。」との伝言を預かっておりますので、その旨お伝え申し上げます。という内容です。ご連絡先として、富士クレジットの連絡先が記載されています。


「東京簡易裁判所」への提訴

 富士クレジットは「東京簡易裁判所」での訴訟も行ってくることがあります。

 訴状には「期限の利益喪失日」の記載があります。喪失日から5年以上が経過していたら、時効についてご相談ください。但し、過去に訴訟をされている方は10年が時効期間となります。

 訴状がきたら早急に対処をする必要があります。ご自身での安易な対応はリスクです。訴訟対応は専門の法律家にご依頼ください。


 富士クレジットから以下の各種通知が送られて来る場合があります。無視をしていると上記の自宅訪問や訴訟につながります。

 「訴訟決定のご通知」
 「早速ですが、当社と貴殿間において下記【和解内容】にて和解が成立しておりますが、和解内容に基づく返済が履行されていない為、既に「違約損害金」が発生しております。かかる事態は、今日までの度重なる催告等によりご承知の事と存じます。

 つきましては、現状を十分にご理解いただき、下記「お支払期限」までに【ご請求金額】の元利合計金額を一括でお支払いください。期日までにお支払いがない場合は、法的手続きによりご請求申し上げる事になりますのでご通知致します。


 「督促状」
 富士クレジットから「督促状」という通知が送られてくる場合があります。

 内容は、

貴方様の当社に対する借受債務は、本日現在上記であり、約定の返済日は経過しております。
しかるに、当社からの再三のご連絡にも関わらず、貴方様より一向にお支払はおろかご連絡もいただけておりません。

貴方様にお支払の意思がおありであれば、分割も含め支払方法のご相談に乗らせていただきますが、万が一、同日までに何らのお支払又はご連絡もいただけない場合は、誠に遺憾ながら、法的措置をとることを検討させていただきますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

以上です。

 「ご相談」

富士クレジットから「ご相談」という通知が送られてくる場合があります。

内容は、

貴方様の当社に対する借受債務は、本日現在上記となっております。
しかるに、本日現在未解決の状況であり、お客様もご事情がおありの事と存じます。
このまま放置されましても解決することはできません。この機会に是非ご連絡のうえご相談下さい。

1、債務額を減額しての一括完済。
2、利息を減額しての分割返済。
3、賞与を加算しての分割返済。

以上です。


「特別措置のお知らせ」

 富士クレジットから「特別措置のお知らせ」という通知が送られてくる場合があります。

内容は、
この度は、お客様の今後のお支払いにつきまして、ご相談したくご連絡を差し上げました。

ご事情があってのこととお察し致しますが、このままの状態では解決には至りません。
つきましては、今後のお客様のご負担を軽減できる返済計画を検討させて頂きたいと考えております。

以上です。



《全国対応》 「富士クレジット」への時効主張。

 法務大臣認定司法書士による時効援用代理。

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 簡易裁判所の訴訟代理で時効の主張。

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


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《富士クレジットの時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

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《ご相談の受付はフォームが必須》


 相談は「フォームからの受付を必須」お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



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