「クレディセゾン」の過払い請求の状況
クレディセゾンの過払い請求は、豊富な経験と実績
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※無料相談は「平成20年より前から消費者金融・信販会社と取引がある方」
開業13周年。「相談者1万4千件」の実績(平成28年12月末時点)
司法書士あかね法務事務所は、
「平成16年開業の実績と経験」。クレディセゾンに対して過払金の返還請求を、交渉や訴訟を行ってきました。当事務所は、最高裁判所で取引履歴や過払い金の返還などが明確になる前から、この分野を手掛け、実績が豊富です。
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全国から評価のお声を頂いています。依頼人の声 依頼をお受けした地域 当事務所の実績数
「依頼人の声」をご覧頂ければ、業務に対する姿勢がご理解頂けると思います。
《消費者金融と信販会社での過払い請求の違い》
消費者金融
と比較して、信販会社は取引履歴の開示は信販会社の方が格段に遅いです。消費者金融は訳1か月程度で履歴が開示されるのに対して、信販会社は訳2カ月程度かかります。場合によっては3か月以上も時間がかかることがあります。
また、信販会社により異なりますが、平成初期位からの取引があると取引履歴の開示がなされなかったり、不完全な形でしか開示がなされなくなります。昔はデータを一定期間経過すれば廃棄することができたときもあったからです。
信販会社への過払い請求をする際には、携帯電話料金やアプリなど基本料金等の決済をしていないかご確認ください。決済料金があがってくる状態ですと、信用情報に影響する場合があります。また、毎月決済が行われている限り、過払い金の返還は困難です。
《信販会社の「過払い金事案の激減」と「過払い金の金額」について》
ほとんどの信販会社は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者だけではなく
、既存の契約者についても、グレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げています。
平成19年以前から、相当年数の貸金取引がなければ、それほど過払い金が発生しないことが多いです。
例えば、平成17年から高金利の取引されていても、平成19年頃には自動的に適正な金利に引き下げられています。グレーゾーン金利の利率での取引は2年しかないことになり、あまり過払い金は発生しません。
よって、現在では、信販会社への過払い請求は激減しています。平成19年といえば、相当前のことで、それよりも前から一定の年数の取引がなければ過払いがあまり発生しないのですから、事案が減少して当然です。
なお、消費者金融に関しては、平成19年位より前の既存顧客の金利を、自動的に引き下げてはいない為、過払金の額が膨らんでいる方もいます。
例えば、平成17年から高金利の取引をされている場合、信販会社は、平成19年頃にに既存顧客への金利を下げていますが、消費者金融では、完済まで高金利の場合があります。
この点、消費者金融と信販会社で取引年数が同じでも、過払い金の金額が大きく異なってくる部分です。
クレディセゾンの過払い請求の状況(H28.2.29時点)
過払い金の元金ほぼ満額で返還をさせています。
国内有数の信販会社のひとつです。昭和の時代は西武カードという名称でした。1989年(平成元年)10月に 商号をクレディセゾンに変更しました。なお、セゾンカードとは別に「UCカード」を発行しています。(ユーシーカード株式会社を吸収合併し、2006年(平成18年)から発行)。UCSというカード会社がありますが、UCカードとは全く別物です。
似た名前の会社に「セゾンファンデックス」という会社があります。クレディセゾンとは同じグループ内の企業ですが、別会社ですので交渉窓口も別になります。ほとんどのご相談ではクレディセゾンであることが多数ですが、ご相談の際はクレディセゾンかセゾンファンデックスかで受任通知の送り先が異なりますのでご申告の際はご留意ください。
クレディセゾンの取引履歴の開示は1991年(平成3年)5月から開示がなされます。
当事務所の場合、過払金については元金のほぼ満額を返還に応じてきます。平成3年以前の未開示部分の争いを除いては、過払い請求をする際に特段の問題を感じません。