過払い請求の専門事務所 岐阜の司法書士あかね法務事務所 - 無料相談受付中 過払金と任意整理についての説明。

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所

過払い金返還請求の説明 過払い請求の伊藤 謙一 法務事務所

 平成16年から、岐阜の司法書士として、過払い金の返還請求を多数行い、実績を重ねてきました。

 
過払い金が見込める案件の場合、「着手金なし」で受任に応じています。

過払い金返還請求とは?

 アコム、プロミス、レイクのような消費者金融やオリコ、セディナ、ニコスなどと、「およそ平成20年以前から貸金の取引をしている方」は債務が無くなり、過払い金の返還が受けられる事があります。銀行との取引、ショッピングでは過払い金は発生しません。

 なぜ、「過払い」となるのかご説明します。まず利息に関して2つの法律があります。「利息制限法」「出資法」です。利息制限法では15〜20%の金利となっており、出資法では上限29.2%となっていました。貸金業者は出資法の上限金利までの貸付であれば厳しい要件を満たすことにより出来る事となっています。

 ただ、最高裁判所の判決により貸金業者はこの厳しい要件を満たす事が出来ていないという判断をされました。要件を満たせなければこれまでの取引を利息制限法による金利で引きなおせます。

 債務が残っている段階では、「任意整理」を入口に業務を開始します。任意整理という債務整理をする過程で、過払い金が発生していることが判明すれば、過払いを取り戻すという事になります。

 完済された後に過払い金の請求をすることもできます。「完済後の過払い請求」と呼びます。完済後は債務がないので債務整理ではなく、信用情報が傷つく恐れはありません。


いつからの取引で過払い金請求ができるのか?

 おおよそ「平成20年よりも以前から取引のある方」です。

 法改正により、平成22年6月以降の新規契約は、例外なく過払金は発生しません。
 

 平成19年後期の新規契約では、過払金が発生しない場合が相当多いです。

 「平成18年以前」からの契約なら、過払金が発生している可能性は相当高いです。

 ※銀行や信金などのローン、信販会社のカードショッピング、車のローンは過払い金は発生しません。

 ※完済から10年が経過している場合、過払金請求の相談の対象外です。

過払い請求、任意整理の流れ

 では、どのようにしたら過払いを取り戻せるのでしょうか?

 通常、司法書士や弁護士に依頼をすることが一般的です。本人でも過払い請求は出来ますが、法律はもちろん、判例から最近の消費者金融の動向まで幅広い知識が必要です。

 司法書士や弁護士なしでは足元を見られるばかりか、どの金額でどのように和解をしてよいのか落とし所が分からないかと思います。

 ご依頼から業務中の流れをご説明します。


フォームをお送りください。

 過払い請求については全国からご相談をお受けしています。依頼を強要することはありません。報酬も丁寧にご説明致します。

 報酬については必ず口頭で説明し、依頼の際には書面でも交付致します。

 ご相談を希望される際は、以下のページをご覧ください。
 
過払請求の無料相談

            

 ご依頼

 ご契約書等に署名、捺印を頂きます。報酬は過払いが見込めると当事務所が判断した方は事後清算です。

              

 業務開始

 債務の残っている方はこれで支払いを止めて頂いても消費者金融などからの請求はなくなります。

 ご依頼いただいた後は支払いは止めて頂きます。


 ご不安に思われるかもしれませんが、債権者からの連絡は通常、事務所に来ます。

 また、支払を止めて頂かないと、履歴の内容が確定しない為、請求に支障が出ます。

              

 取引履歴の開示

 受任後は司法書士が債権者から取引履歴を開示させます。

 取引履歴とは今までの取引内容の一覧です。

 明細や古くから取引をしていたという証拠がないと心配される方がいますが、それらは参考にはさせていただきますがなくても特に問題はありません。

              

 利息制限法の利率に引きなおし計算

 正社員のスタッフが計算のソフトに履歴の全てを打ち込み入力します。

 取引履歴の内容から、相手が法律的に主張してくるだろうことを予測の上、検討します。

 こちらが一番有利になる計算結果から、相手が主張してくるであろう計算結果まで、複数の結果を算出し交渉に備えます。

 履歴の計算は外注出来ますが、情報流出等の安全性の面から弊所では手間がかかっても内部で行います。

              

 交渉

 当事務所は多数の経験と実績を保有し、今までの交渉をデータ化しており、会社別はもちろん担当者別でもデータベース化しており、落としどころを把握出来ます。

              

 和解成立

 和解額や入金日などが確定し、和解書を取り交わします。

              

 過払い金の入金

 過払い金は原則、事務所の口座に振り込まれます。報酬を差し引き、預り金を指定の口座にご返還致します。

              

 業務の終了

 過払い金から報酬を清算しても預かり金が発生する依頼人に関しては業務終了に速やかにご返金しております。

 返還された金額が明記されている和解書を依頼人にお渡しします。


信用情報について
 

信用情報は以下のページにまとめてあります。ご覧ください。

なお、完済後の過払い請求であれば信用情報には影響はありません。

信用情報とは?

過払い金返還請求の代表的な論点

◎取引の途中で完済したことがあるケース(「取引の分断」または「個別の取引」と呼びます)

例えば

平成7年に初回契約をして平成10年に完済した。間が空いて平成12年に再度借入をしたという場合を想定してみます。


この場合、相手方の主張としては、

@平成7年〜平成10年 A平成12年〜現在の2つの取引に分断していると述べてきます。


この主張によると@とAの取引で別々に過払い金の計算を求められます。

過払い金は分けて計算すると、一つの流れで平成7年〜現在をそのまま計算するよりも減少します。


しかもこの場合、取引が分断していると見れば@の取引で生じた過払い金は時効にかかります。

なぜなら過払い金の時効は取引終了時から10年だからです。

@の取引は平成10年に終わっているのでそこから現在まで10年が経過しています。


分断がある場合に、一連の流れの計算方法を主張しても相手から受け入れられない場合があります。

提訴しても勝訴するかどうかはケースバイケースです。



◎過払い金に利息を付ける(「悪意の受益者」と呼びます)

過払い金には5%の利息を付けて請求する事も理論上は可能です。

過払い金は不当な利得であり、相手もそれを知っていながら返さなかったから5%の利息を付けられるという理論です。


しかし、相手方はほとんどの場合、否定してきます。

相手方の理屈としては、適法に業務をしていたのであって不当な利得だと思った事はない。

だから過払い金に利息は付けられないと述べてきます。

訴訟によらずして、過払い金の利息部分が返還されることは、ほとんどありません。


※その他、様々な論点がありますが、説明しきれないので省略します。

過払い金返還請求の訴訟について

 訴訟をする場合、依頼人に状況を説明し、ご同意を頂きます。勝手に訴訟に切り替えたりは致しません。

 簡易裁判所の事案であれば、特に弁護士との違いはなく、司法書士が代理人として出廷できます。

 しかし、地方裁判所以上の事案の場合、司法書士は書類の作成業務となり、出廷等をご本人に行っていただく必要があります。

 基本的な過払い金返還訴訟の場合、法廷内でのやりとりはほとんどありません。ほとんどの場合、1回目の期日には相手は来ません。次回の日程を決めるだけで約3分もかからず終わります。

 地方裁判所以上の事案であることが判明した場合、司法書士として対応できる範囲をご説明します。もし、以後は弁護士に依頼をされることを希望される場合でも引き止めることはしません。

 依頼人と相手の間で条件があえば、2回目の期日までに和解が成立することが多いです。

 ただ、「徹底的に争い、妥協はしないと決めておられる方」は、簡易裁判所の範囲内の事案でも控訴されると司法書士の訴訟代理権が無くなりますので、最初から弁護士へのご依頼をお勧めしています。

 元金140万円以下の過払い金で、ある程度のところで和解をされてもよいというお気持ちがあるのであれば、争いになる可能性は低く、長引くこともないので、、司法書士への依頼でもよいと思います。




本HPに記載の代理業務は、簡裁代理関係業務(利息や遅延損害金を含まず元金140万以下)の範囲である事を前提とします。
なお、司法書士の裁判所提出書類の作成業務には紛争の目的の金額や裁判所管轄に制限はありません。
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