岐阜のセディナ(OMC・オーエムシーとセントラルファイナンス)の過払い金返還や任意整理状況

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所
過払い返還は まず相談!

「セディナ」の過払い金請求の状況

セディナ(オーエムシー・セントラルファイナンス・クオーク)の過払い請求は、実績多数。

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 ※無料相談は「平成20年より前から消費者金融・信販会社と取引がある方」


 開業14周年。「相談者1万5千件」の実績(平成30年12月末時点)

 司法書士あかね法務事務所は、「平成16年開業の経験と実績」。セディナ(OMC・セントラルファイナンス・クオーク)に対して過払金の返還請求を、交渉や訴訟を行ってきました。当事務所は、最高裁判所で取引履歴や過払い金の返還などが明確になる前から、この分野を手掛けています。
 
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 「依頼人の声」をご覧頂ければ、業務に対する姿勢がご理解頂けると思います。


《消費者金融と信販会社での過払い請求の違い》 

 消費者金融と比較して、信販会社は取引履歴の開示は信販会社の方が格段に遅いです。消費者金融は訳1か月程度で履歴が開示されるのに対して、信販会社は訳2カ月程度かかります。場合によっては3か月以上も時間がかかることがあります。

 また、信販会社により異なりますが、平成初期位からの取引があると取引履歴の開示がなされなかったり、不完全な形でしか開示がなされなくなります。
昔はデータを一定期間経過すれば廃棄することができたときもあったからです。

 信販会社への過払い請求をする際には、携帯電話料金やアプリなど基本料金等の決済をしていないかご確認ください。決済料金があがってくる状態ですと、信用情報に影響する場合があります。また、毎月決済が行われている限り、過払い金の返還は困難です。


《信販会社の「過払い金事案の激減」と「過払い金の金額」について》

 
ほとんどの信販会社は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者だけではなく既存の契約者についても、グレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げています。

 平成19年以前から、相当年数の貸金取引がなければ、それほど過払い金が発生しないことが多いです。

 例えば、平成17年から高金利の取引されていても、平成19年頃には自動的に適正な金利に引き下げられています。グレーゾーン金利の利率での取引は2年しかないことになり、あまり過払い金は発生しません。

 よって、現在では、信販会社への過払い請求は激減しています。平成19年といえば、相当前のことで、それよりも前から一定の年数の取引がなければ過払いがあまり発生しないのですから、事案が減少して当然です。

 なお、消費者金融に関しては、平成19年位より前の既存顧客の金利を、自動的に引き下げてはいない為、過払金の額が膨らんでいる方もいます。

 例えば、平成17年から高金利の取引をされている場合、信販会社は、平成19年頃にに既存顧客への金利を下げていますが、消費者金融では、完済まで高金利の場合があります。

 この点、消費者金融と信販会社で取引年数が同じでも、過払い金の金額が大きく異なってくる部分です。

セディナの過払い請求の状況 ※令和元年6月12日時点

 過払い金の元金ほぼ満額で和解が成立しています。

 セディナの特徴としては取引履歴の開示に2カ月以上がかかり、遅いことです。また和解案の提示も遅く、時間がかかる傾向にあります。

 現在は三井住友フィナンシャルグループの信販会社です。株式会社オーエムシーカード(OMC)、株式会社セントラルファイナンス(CF)、株式会社クオークの3社がオーエムシーカードを存続会社として合併し、2009年4月1日に誕生しました。

 管理部の特徴としては旧OMC(法務管理センター)、旧セントラルファイナンス(法務管理第2センター)で別に交渉窓口が設けられています。コスモカードというカードについてはなぜかさらに別窓口が設けられており、他部署に比較して履歴の開示も交渉も早いです。

 信販会社からの取引履歴開示は消費者金融よりも遅いことがほとんどですが、セディナに関しては3社が合併して成立した会社であることから特に履歴の開示が遅く、2カ月や3か月待ちになることも多いです。また、1997年以降に取引履歴がシステムデータ化されており、それ以前の取引履歴の開示となると、より時間がかかります。

 当事務所の場合、過払いの元金のほぼ満額で和解が成立しています。


 ※最新の状況と異なる場合もあります。
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